入院時食事療養標準負担額減額差額

長期入院該当の標準負担減額認定の申請日から申請月の末日までの入院したときの食事代の標準負担額の差額について、申請することで払い戻されます。手続き方法は次のとおりです。
標準負担額減額認定の詳細については、下記リンクからご確認ください。
国保の方が入院などの医療費をあらかじめ減額させる方法について
また、入院の原因が交通事故などの相手方のいる事故などである場合は、申請時に必ずお申し出ください。
入院時食事療養標準負担額減額差額の申請について
申請方法
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
- 有効期限内の国保の保険証
- お手元に有効期限内の国保の保険証がなく、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、資格情報のお知らせ
- お手元に有効期限内の国保の保険証がなく、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、資格確認書
- 有効期限内の長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証(この認定証をお持ちの方のみ)
- 長期入院該当の認定申請月の入院していた病院などの領収書
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳など)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請書
国民健康保険食事(生活)療養標準負担額減額差額支給申請書 (PDFファイル: 35.0KB)
国保食事療養標準負担額減額差額支給申請書記入例 (PDFファイル: 63.3KB)
※令和4年4月1日から、押印が不要となりました。
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国保の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要になりました。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。
別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
-
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更新日:2021年05月31日