介護保険料の仮徴収と本徴収

更新日:2025年02月18日

介護保険料はその年度の市民税課税状況(前年中の所得)に応じた所得段階の保険料を納めることになります。

しかしながら、その年度の前半の保険料(普通徴収の方は4月及び6月分、特別徴収の方は4月~8月分)を納める時期には、その年度の市民税の課税が確定していないため、前年度の市民税課税状況で仮に保険料を設定せていただいております。

これを仮徴収といいます。

毎年7月に市民税の課税状況を反映した保険料の算出が可能となるので、年度の後半の保険料は、確定した年間の保険料額から仮徴収額を差し引いた分を徴収させていただきます。

これを本徴収といいます。

所得段階ごとの保険料額についてはこちらのページをご覧ください

特別徴収の場合

年金から天引きし保険料を納付する方法を特別徴収といいます。

4月~8月分は基本的には2月分と同じ金額となります。
ただし、本徴収額との金額差が大きくならないよう、6月・8月分の金額を変更(平準化)する場合があります。

10月・12月・2月分は市民税課税状況に応じた所得段階の金額から、仮徴収額を差し引いた額が振り分けられます。

普通徴収の場合

特別徴収によらず、現金納付や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。

1期(納期限4月末)・2期(納期限6月末)は所得段階の保険料額を6で割った金額となります。(100円未満は切り捨て)

3期(納期限8月末)以降は、確定した年間の保険料額から仮徴収分を差し引いた額が振り分けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護保険係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3152
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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