袋井市が発行する文書の文字が標準化され、変わることがあります

更新日:2025年07月15日

国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており(※1) 、その一環として、袋井市の主な業務システム(※2)で使用する文字を令和7年9月中旬(予定)から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、袋井市が発行する各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、袋井市は市民の皆様のサービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、さらなるデジタル化の推進を図ってまいります。

1 標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、各種証明書や自治体がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

2 どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さや形の違いなどが変わる場合があります。

(変更例)

文字例

3 いつから変わるのですか?

導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異なりますが、袋井市では、令和7年9月中旬(予定)から導入されます。

4 行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

5 今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、一部のシステム(※3)では経過措置を利用し、従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまでどおりに使えます。

 

※1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
※2 対象システム 以下の20業務のシステム

1.児童手当 2.子ども・子育て支援 3.住民基本台帳 4.戸籍の附票
5.印鑑登録 6.選挙人名簿管理 7.固定資産税 8.個人住民税
9.法人住民税 10.軽自動車税 11.戸籍 12.就学
13.健康管理 14.児童扶養手当 15.生活保護 16.障害者福祉
17.介護保険 18.国民健康保険 19.後期高齢者医療 20.国民年金

※3 〈3.住民基本台帳、4.戸籍の附票、5.印鑑登録、6.選挙人名簿管理、7.固定資産税、8.個人住民税、9.法人住民税、10.軽自動車税、11.戸籍、12.就学、18.国民健康保険、20.国民年金のシステムに関しては、経過措置を利用し、従来の文字を保持し続けます。〉