軽自動車税についてよくあるご質問
原動機付自転車(原付バイク)の登録や廃車の手続き方法を知りたい
原付バイクを取得したときは標識交付申請、手放すときは標識返納の申請をしてください。
原付バイクをしばらく使わないのでナンバープレートを返納したい
バイクを使用していなくても、実態として所有している場合は課税対象となり、ナンバープレートの返納(廃車手続き)はできません。
車検用納税証明がほしい
令和5年度から軽自動車税の納税確認が電子化され、原則として紙面の納税証明書は不要になったため、車検用納税証明の一斉送付は終了しました。しかし、例外的に必要な方には無料で交付しますので申請してください。
4月中旬に軽自動車・バイクを譲渡したのに5月に納税通知書が届いた
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に1年度分が課税されます。4月2日以降に譲渡・廃車しても、その年度の軽自動車税を納付していただきます。廃車・名義変更の手続きについては、それぞれの窓口へお問い合わせください。
| 原動機付自転車・小型特殊車両 |
袋井市役所 納税課 納税証明係 電話 0538-44-3219 |
| 四輪の軽自動車(黄色や黒のナンバー) |
軽自動車検査協会 静岡事務所 浜松支所 電話 050-3816-1777 |
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125cc以上のバイク 浜松ナンバーの小型特殊車両 |
中部運輸局 静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2052 |
軽自動車・バイクを譲渡(紛失)したのに翌年度も納税通知書が届いた
所有していた車両を手放しても、譲り受けた人や業者が廃車・名義変更の手続きをしていない場合、元の所有者への課税が続きます。早急に手続きするよう、車両を譲渡した相手に伝えてください。
相手と連絡が取れない、盗難にあった、紛失したなど、手元にナンバープレートや車検証がなく自分では廃車申告ができない場合は、軽自動車税の課税を翌年度から止めるための「申立書」についてご案内しますので、納税課 納税証明係(0538-44-3219)へご連絡ください。
軽自動車を廃車したが軽自動車税の還付はないのか
普通車と異なり軽自動車税には月割りの制度がなく、4月1日現在の所有者に1年分の軽自動車税が課税されるため、廃車しても還付金はありません。なお、年度途中に軽自動車を買い替えた場合、新しい車両への課税は翌年度からとなります。
市外へ転出したが袋井市から軽自動車税の納税通知が届く
転出後も袋井市からの通知が届くのは、車検証の住所変更の手続きがお済みでないからです。市外へ転出したときは、住民票や運転免許証の住所変更とは別に、「軽自動車税申告書」による手続きが必要です。
車検証の住所変更がお済みでない場合、納税通知書やリコールの案内、保険のお知らせなどが届かなくなる可能性があります。また、盗難や事故にあったとき、所有者や使用者の確認が遅れる心配もあります。住所変更の手続きについては、それぞれの窓口へお問い合わせください。
| 四輪の軽自動車(黄色や黒のナンバー) |
軽自動車検査協会 静岡事務所 浜松支所 電話 050-3816-1777 |
| 125cc以上のバイク |
中部運輸局 静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2052 |
軽自動車税の減免申請方法を知りたい
障害があるた方のために使用する車や公益のために使用する車などについて、軽自動車税の減免を申請することができます。受付期間は、毎年4月1日から5月24日(納期限日の7日前)までです。
税止めしたい
変更前の旧浜松ナンバーや、新しいナンバーの交付日などの情報を袋井市役所へお知らせください。
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2026年04月01日