森林の伐採には届出が必要です

更新日:2022年06月27日

 森林所有者等が、森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市に伐採及び伐採後の造林届の提出が必要です。

 この伐採計画の事前届出の制度は、市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとうるために設けられています。

伐採等にかかる届出について

届出の対象

・袋井地域森林計画の対象となっている森林

 伐採を行う森林が地域森林計画の対象であるかどうかは、袋井市役所農政課農業振興係で確認いただけます。

届出の時期

・伐採を開始する日の90日前から30日前

届け出る内容

・森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採樹種、伐採齢、伐採後の造林計画など

届出が必要な人

・森林所有者が自ら伐採を行う場合…森林所有者

・立木を買い受けて伐採を行う場合…立木買受人

・他人に請け負わせて伐採を行う場合…作業を依頼した森林所有者または立木買受人 

届出様式

伐採届を提出しない場合

 無届出伐採を行い、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法208条により100万円以下の罰金に処される場合があります。

次の場合には伐採及び伐採後の造林届出は不要です。

・林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。

・森林施業計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行なう場合には事前の届出は必要ありません。伐採の終わった日から30日以内に森林施業計画にかかる伐採等の届出書が必要です。

1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合

1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合は、市へ伐採届の提出と同時に小規模林地開発届が必要です。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農業振興係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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