森林の伐採には届出が必要です
森林所有者等が、森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市に伐採及び伐採後の造林届の提出が必要です。
この伐採計画の事前届出の制度は、市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられています。
伐採等にかかる届出について
届出の対象
届出の時期
・伐採を開始する日の90日前から30日前に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」に必要な添付書類を添えて提出
※森林以外の用途にする場合は「伐採調書」もあわせて提出
・伐採終了後30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」に伐採前後の状況がわかる写真(日付入り)を添えて提出
・造林の場合は造林完了日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に造林前後がわかる写真(日付入り)を添えて提出。
届け出る内容
・森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採樹種、伐採齢、伐採後の造林計画など
届出が必要な人
・森林所有者が自ら伐採を行う場合…森林所有者
・立木を買い受けて伐採を行う場合…立木買受人
・他人に請け負わせて伐採を行う場合…作業を依頼した森林所有者または立木買受人
届出様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 26.0KB)
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 21.1KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 20.8KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書に添付する書類 (PDFファイル: 314.3KB)
伐採届を提出しない場合
無届出伐採を行い、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法208条により100万円以下の罰金に処される場合があります。
次の場合には伐採及び伐採後の造林届出は不要です。
・林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。
・森林施業計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行なう場合には事前の届出は必要ありません。伐採の終わった日から30日以内に森林施業計画にかかる伐採等の届出書が必要です。
1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合
1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合は、市へ伐採届の提出と同時に小規模林地開発届が必要です。(太陽光発電設備の設置の場合は0.5ヘクタール未満)
1ヘクタール以上(太陽光発電設備の場合は0.5ヘクタール)の開発行為を行う場合は、県から林地開発許可を受けなければなりません。
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
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メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年11月29日