森林の伐採には届出が必要です
森林所有者等が、森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市に伐採及び伐採後の造林届の提出が必要です。
この伐採計画の事前届出の制度は、市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとうるために設けられています。
伐採等にかかる届出について
届出の対象
・袋井地域森林計画の対象となっている森林
伐採を行う森林が地域森林計画の対象であるかどうかは、袋井市役所農政課農業振興係で確認いただけます。
届出の時期
・伐採を開始する日の90日前から30日前
届け出る内容
・森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採樹種、伐採齢、伐採後の造林計画など
届出が必要な人
・森林所有者が自ら伐採を行う場合…森林所有者
・立木を買い受けて伐採を行う場合…立木買受人
・他人に請け負わせて伐採を行う場合…作業を依頼した森林所有者または立木買受人
届出様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 26.0KB)
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 21.1KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 20.8KB)
伐採届を提出しない場合
無届出伐採を行い、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法208条により100万円以下の罰金に処される場合があります。
次の場合には伐採及び伐採後の造林届出は不要です。
・林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。
・森林施業計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行なう場合には事前の届出は必要ありません。伐採の終わった日から30日以内に森林施業計画にかかる伐採等の届出書が必要です。
1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合
1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合は、市へ伐採届の提出と同時に小規模林地開発届が必要です。
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年06月27日