森林の伐採には届出が必要です

更新日:2024年11月29日

 森林所有者等が、森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市に伐採及び伐採後の造林届の提出が必要です。

 この伐採計画の事前届出の制度は、市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられています。

伐採等にかかる届出について

届出の対象

・袋井地域森林計画の対象となっている森林(通称5条森林)

 伐採を行う森林が地域森林計画の対象であるかどうかは、静岡県森林クラウド公開システムで確認することができます。

静岡県森林クラウド公開システム

届出の時期

・伐採を開始する日の90日前から30日前に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」に必要な添付書類を添えて提出

※森林以外の用途にする場合は「伐採調書」もあわせて提出

・伐採終了後30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」に伐採前後の状況がわかる写真(日付入り)を添えて提出

・造林の場合は造林完了日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に造林前後がわかる写真(日付入り)を添えて提出。

届け出る内容

・森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採樹種、伐採齢、伐採後の造林計画など

届出が必要な人

・森林所有者が自ら伐採を行う場合…森林所有者

・立木を買い受けて伐採を行う場合…立木買受人

・他人に請け負わせて伐採を行う場合…作業を依頼した森林所有者または立木買受人 

届出様式

伐採届を提出しない場合

 無届出伐採を行い、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法208条により100万円以下の罰金に処される場合があります。

次の場合には伐採及び伐採後の造林届出は不要です。

・林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。

・森林施業計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行なう場合には事前の届出は必要ありません。伐採の終わった日から30日以内に森林施業計画にかかる伐採等の届出書が必要です。

1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合

1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合は、市へ伐採届の提出と同時に小規模林地開発届が必要です。(太陽光発電設備の設置の場合は0.5ヘクタール未満)

1ヘクタール以上(太陽光発電設備の場合は0.5ヘクタール)の開発行為を行う場合は、県から林地開発許可を受けなければなりません。

林地開発許可制度(静岡県のホームページへ移動します)

 

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農業振興係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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