AEDの貸し出しについて

更新日:2024年09月24日

~市民の方が参加するイベントにAED(自動体外式除細動器)を貸し出します~

 市内で開催される行事を対象に、参加者が心肺停止状態に陥ったときに備えるため、AEDの貸出事業を行っています。ぜひご活用ください。

 

AED画像

貸し出しの対象

次の4つをすべてに該当するイベント・行事

  1. 市内で開催されるもの
  2. 市民が対象となるもの
  3. 営利を目的としないもの
  4. 医師、看護師、保健師、救急救命士または、普通救命講習等修了者を常時配置しているもの

貸し出しの手続き

貸し出し前

  1. 使用する日の1か月前から5日前までに、「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書」を健康未来課地域医療推進係に提出してください。(メール、ファクス・郵送可)
  2. 1の申請書の内容を確認後、適当であると判断した場合には、「自動体外式除細動器(AED)貸出決定通知書」にて、申請者に通知します。
  3. 貸出希望日に、身分証明書をご持参のうえ、AEDを受け取りに窓口へお越しください。

貸し出し後

 使用後、AEDを窓口に返却する際に、「自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書」を提出してください。

貸し出しの期間

 貸し出し日を含む7日間以内

貸し出し台数

原則 1台(先着順)

※台数に限りがありますので、貸し出し出来ない場合があります。

料金

 無料

受付窓口

 健康未来課 地域医療推進係

 住所:袋井市久能2515番地の1 袋井市総合健康センター2階

 電話:0538-43-7640 ファクス:0538-43-7641

 Eメール:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

注意事項

・AEDの盗難防止に努め、適正に使用または管理してください。

・AEDを処分し、または目的以外に使用しないでください。

・AEDを紛失、または破損したときは、損害を賠償していただきます。

・使用者の責めに帰すべき理由により、事故が発生し、または第三者に損害が生じたときは、使用者の責任にて処理していただきます。

貸出要綱、申請書類等について

 ・AED貸し出しについて、詳しくは、「袋井市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱」をご覧ください。

 ・申請時、返却時の際は、下記の様式を利用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康未来課地域医療推進係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-43-7640
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

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