引っ越しの際などの水道の届出
水道の使用開始・中止・名義変更をする際は、希望日の前営業日前または2営業日前までに給水届をご提出ください。
届出方法
1.電子申請する(スマートフォンでの申請可能)
2.ファクス送信する(水道課直通ファクス 0538-84-6072)
3.袋井市役所3階水道課窓口または、浅羽支所1階市民サービス課窓口で記入する
「袋井市水道事業給水条例」及び「袋井市水道事業給水条例施行規程」が給水契約の内容となります。申請される前にご確認ください。
水道を使用したい場合
水道を使用したい日(開栓日)が平日の場合は、前営業日前までに給水届1をご提出ください。
ただし、午前中からご使用になる場合は、2営業日前までにご提出ください。その際、お手数ですが給水届に午前中から使用する旨記載をお願いします。
水道を使用したい日(開栓日)が土、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から1月5日)の場合は、2営業日前までに給水届をご提出ください。
水道を使用したい日(開栓日)の午前中に開栓作業を行っています。立ち会いは必要ありません。
土、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から1月5日)の開栓作業は行っておりません。
電子申請により申請される場合は、下記リンクからお手続きください。
ファクスや郵送により申請される場合は、下記「給水届1」の個人用または法人用をダウンロードしてご利用ください。
記入例:給水届1 個人用 (PDFファイル: 521.6KB)
記入例:給水届1 法人用 (PDFファイル: 554.3KB)
水道の使用を中止したい場合
転居などに伴い、水道を中止する場合や長期間水道を使用しない場合は、中止したい日(閉栓日)の前営業日前までに給水届2をご提出ください。
中止の手続きをされない場合、使用水量が無い場合でも基本料金がかかりますので、ご注意ください。中止日をさかのぼることはできません。
水道を中止する日(閉栓日)の翌営業日に閉栓作業を行っていますので、中止する日(閉栓日)までは水道をご使用いただけます。立ち会いは必要ありません。
土、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から1月5日)の閉栓作業は行っておりません。
電子申請により申請される場合は、下記リンクからお手続きください。
ファクスや郵送により申請される場合は、下記「給水届2」をダウンロードしてご利用ください。
水道の使用者を変更したい場合
水道の使用者を変更したい日が平日の場合は、前営業日前までに給水届3をご提出ください。
水道の使用者を変更したい日が土、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から1月5日)の場合は、2営業日前までに給水届3をご提出ください。
変更日をさかのぼることはできませんので、ご注意ください。
変更日は指定せずに次回の請求分から変更することもできます。 所有者を変更された場合であっても、水道料金を支払う使用者が変更とならない場合は、届出は必要ありません。
電子申請により申請される場合は、下記リンクからお手続きください。
ファクスや郵送により申請される場合は、下記「給水届3」の個人用または法人用ををダウンロードしてご利用ください。
記入例:給水届3 個人用 (PDFファイル: 604.0KB)
記入例:給水届3 法人用 (PDFファイル: 583.4KB)
再開・使用者変更の届出上の注意点
一時的に水道を使用するなどの理由のため、水道を使用したい場所に、住民票上の住所を異動させる予定がない方は、届出において記入する箇所がありますので、あらかじめ現在の住民票上の住所をご確認のうえ、お手続きください。(届出に、住民票を添付する必要はありません。)
<法人様へ>使用者として届出する法人様に、部署名(例:本部、〇〇営業所、本店、〇〇支店など)がある場合は、そちらもご記入ください。使用者の住所には、その部署の所在地をご記入ください。
納入通知書などの送付先のみを変更する場合
水道の使用状況は変えずに、納入通知書や使用水量のお知らせなどの送り先のみを変更する場合は、以下のリンクから電子申請を行うか、電話またはファクスにてご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道課水道経営係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年04月01日