土地利用事業及び開発行為の手続き等について

更新日:2022年08月23日

市内で一定規模以上の土地利用を行う場合は、土地利用及び開発行為の手続きが必要になります。これは、施工区域及びその周辺の地域の災害を防止するとともに、良好な自然と生活環境の確保に努めることを目的としています。 計画内容によって、必要となる申請書類や許可基準等が異なりますので、計画がある場合は、事前に、都市計画課へ相談をお願いします。

 

※土地利用事業及び開発行為の手続き以外にも、「袋井市立地適正化計画」に基づく届出が必要な場合があります。詳しくは、このページの最下部をご覧ください。

土地利用事業及び開発行為の手続きが必要となる行為

土地利用事業及び開発行為の手続きが必要になる行為と面積などの一覧表
手続き 対象面積 対象行為 主たる目的
土地利用事業 1,000平方メートル以上(川井西地区800平方メートル以上、秋田川流域500平方メートル以上)* 区画形質の変更が生じるもの 住宅、店舗、駐車場、太陽光発電、土石の採取など
開発 3,000平方メートル以上 区画形質の変更が生じるもの かつ、建築物の建築等を目的とするもの 建築物の建築、特定工作物の建設

各手続きにおける対象面積、対象行為、主たる目的のすべてを満たすものが手続きの対象となります。 開発行為の対象となる事業については、土地利用事業の手続きに加え、開発行為の手続きが必要となります。 土地利用事業・開発行為における申請書類や許可基準等は、次の「土地利用事業及び開発行為に関する手続き」をご確認ください。 * 令和3年4月1日から、川井西地区における土地利用事業の適用面積が800平方メートル以上となりました。川井西地区及び秋田川流域の区域については、以下の「土地利用事業及び開発行為に関する手続き」をご確認ください。

このほか、令和4年7月1日以降に盛土を伴う造成を行う場合、「静岡県盛土等の規制に関する条例」の許可が必要になる場合があります。
詳しくは、下記の静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課(054-221-2137)ホームページをご確認ください。

土地利用事業及び開発行為に関する手続き

令和4年7月1日より、「静岡県盛土等の規制に関する条例」が施行されたことに伴い、土地利用事業に係るフロー図の作成を行いました。

事業を実施する事業者におかれましては、ご一読いただくようお願い申し上げます。

1.土地利用

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2. 開発行為

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申請様式等

1.土地利用事業に関する申請書類

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2.開発行為に関する申請書類

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3.その他申請書類

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土地利用事業・開発行為の完了済地における手続きについて

過去に土地利用事業の承認や開発行為の許可を受けて、完了している土地において、新たに建築物等の建設や調整池等の公共施設の構造の改変を行う場合には、「予定建築物等の以外の建築等の承認申請」や「改変届」の提出が必要となります。 詳しくは、「袋井市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」や「袋井市開発行為等事務処理要領」をご確認ください。

これらに該当する計画がある場合には、事前に、都市計画課へ相談をお願いします。

「袋井市立地適正化計画」に基づく届出が必要な場合があります

袋井市は、今後、人口減少・少子高齢化が見込まれており、これに対応した都市づくりを推進する必要があることから、中・長期的な視点によるコンパクトで持続可能な都市づくりに取り組むため「袋井市立地適正化計画」を策定いたしました。 立地適正化計画では、都市機能誘導区域、居住誘導区域を定めています。これらの区域外において、「一定規模以上の開発行為(土地の造成)や建築等行為を行う場合」に市への届出が必要となります。

届出の概要、誘導区域、誘導施設等の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3122
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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