高額療養費

更新日:2021年05月31日

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袋井市国保では、同じ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として、払い戻します。 該当する方には、受診された月からおおむね3か月後に、申請書を郵送しています。この申請書の郵送から2年間、申請が可能です。

入院などで医療費が高額になる場合は、事前に申請することで「限度額適用認定証」などを交付します。その認定証を病院などに提示することで、医療費が自己負担限度額までの支払いとなり、あらかじめ高額療養費分の医療費の負担を軽減できます。手続き方法は、下記リンク「国民健康保険限度額適用認定証などをご利用ください」をご確認ください。

また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証などの事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。詳しくは、下記リンク「マイナンバーカードが健康保険証として使えます!」をご確認ください。

なお、交通事故などの相手方のいる事故などが原因で治療を受けた場合は、必ず申請時にお申し出ください。

高額療養費について

フッピー先生初めて高額療養費に該当する方は、初回のみ申請していただきますので、初回該当の世帯主などには、医療機関などの受診からおおむね3か月後に、市から申請書等を送付しますので、ご返送ください。その際に、医療機関等の領収書の添付は不要です。

初回の申請が済んでいる場合は、おおむね3か月後に、申請のあった口座に、原則として自動的に振り込みます。(市の判断により、改めて申請をお願いすることもあります。)

なお、初回申請以降に、振込口座を変更したい場合は、お手数ですが、担当まで御連絡ください。

高額療養費の計算方法

高額療養費は、次の算式により計算します。

高額療養費=病院などの窓口で支払った自己負担額-自己負担限度額

自己負担額の計算方法、自己負担限度額については、次のとおりです。

自己負担額の計算方法

69歳までの計算方法

月の1日から末日までの受診について計算します。自己負担額の合計が、21,000円を超えるものが合算対象となります。

注意点

  • 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ病院や診療所でも、歯科は別計算します。
  • 外来分(院外処方代は含みます)と入院分も別計算します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。
  • 月の下旬から入院した場合でも、月をまたいで入院したときは、それぞれの月ごとに計算します。

 

70歳から74歳までの計算方法

月の1日から末日までの受診について計算します。同じ月の中でかかった外来・入院すべての受診分が計算の対象となります。

注意点

  • 外来は個人ごとに合算しますが、入院を含むときは世帯内の70歳以上74歳までの方全員で合算して計算します。
  • 病院や診療所、歯科の区別なく、調剤薬局も合算して計算します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。
  • 月の下旬から入院した場合でも、月をまたいで入院したときは、それぞれの月ごとに計算します。

自己負担限度額について

世帯の所得状況により、次のとおり所得区分と自己負担限度額が決められています。所得区分は毎年8月に前年所得で判定され、翌年7月まで適用されます。年度途中で世帯員の異動や確定申告の修正があった場合は、その都度所得区分を判定します。

69歳までの所得区分・自己負担限度額(月額)
所得区分 過去12か月間の支給が3回目までの限度額 過去12か月間の支給が4回目以降(多数回該当)の限度額
上位所得者世帯:総所得金額等が901万円を超える 252,600円+{(医療費−842,000円)×1%} 140,100円
上位所得者世帯:総所得金額等が600万円を超え、901万円以下 167,400円+{(医療費−558,000円)×1%} 93,000円
一般所得者世帯:総所得金額等が210万円を超え、600万円以下 80,100円+{(医療費−267,000円)×1%} 44,400円
一般所得者世帯:総所得金額等が210万円以下 57,600円 44,400円
低所得者世帯(住民税非課税世帯) 35,400円 24,600円
  • 上位所得者世帯は、被保険者の前年総所得金額等から33万円(基礎控除額)を控除した金額が、600万円を超える世帯です。
  • 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、同一都道府県内のほかの市町村への転居で、世帯の継続性が認められる場合は、多数回該当が通算されます。
70歳から74歳までの所得区分・自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
過去12か月間の支給が3回目までの限度額 過去12か月間の支給が4回目以降(多数回該当)の限度額
現役並み所得者3:課税所得690万円以上 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%} 140,100円
現役並み所得者2:課税所得380万円以上 167,400円+{(医療費-558,000円)×1%} 93,000円
現役並み所得者1:課税所得145万円以上 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%} 44,400円
所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
過去12か月間の支給が3回目までの限度額 過去12か月間の支給が4回目以降(多数回該当)の限度額
一般:課税所得145万円未満の住民税課税世帯など 18,000円

年間限度額

144,000円

57,600円 44,400円
低所得2:低所得1以外の住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得1:所得金額が0円(公的年金は控除額80万円として計算)の住民税非課税世帯 8,000円 15,000円
  • 自己負担割合が2割の被保険者の外来分の年間限度額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。該当となった方には、申請書を郵送しますので、申請書が到着しましたらお手続きください。
  • 過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、同一都道府県内のほかの市町村への転居で、世帯の継続性が認められる場合は、多数回該当が通算されます。

69歳までの方と70歳から74歳までの方が同じ世帯にいる場合の計算方法

  1. 70歳から74歳までの方の高額療養費を計算する。
  2. 70歳から74歳までの方の自己負担限度額と69歳までの方の自己負担額を合算する。
  3. 2の計算結果から、69歳までの自己負担限度額を差し引く。
  4. 1と3の計算結果を合算した金額が、世帯の高額療養費です。

特定疾病療養での高額療養費の申請について

人工透析が必要な慢性腎不全などで「特定疾病療養受療証」をお持ちの方で、1か月の特定疾病療養にかかった医療費が、特定疾病療養の限度額を超えて支払った方は、その超えた金額を高額療養費で払い戻してできることがあります。 この場合は、通常の高額療養費とは異なり、申請書を郵送しませんので、ご自身での手続きが必要です。手続き方法は、下記リンクからご確認ください。

国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国保の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要になりました。 手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。 別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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