袋井市景観形成ガイドプラン及び景観計画について

更新日:2022年04月01日

  袋井市では、市民・企業・行政が協働して、自然や歴史と文化を基盤とした個性豊かなまちの景観を守り育て、美しい景観が広がる市域の形成を図るため、平成21年3月に景観形成に関する基本的な方針を定める「ふくろいの風景づくり計画(袋井市景観形成ガイドプラン)」、平成21年9月に景観法に基づく「袋井市景観計画」を策定し、良好な景観形成にかかる事業を進めています。 <沿革> H29.3 「袋井市景観形成ガイドプラン」「袋井市景観計画」一部改定 ※本市の産業振興に影響する高さ制限規定や太陽光発電設備等の 新たな諸課題への対応 R1.9 「袋井市景観形成ガイドプラン」「袋井市景観計画」一部改定 ※「袋井市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和 に関する条例」における新たな設置規制との整合 等

袋井市景観形成ガイドプラン

袋井市景観計画

袋井市景観計画の届出対象範囲について

平成29年7月1日より、「袋井市景観計画」の改定に伴い、建築物の新築・増築などの届出対象が変更されました。

令和元年9月1日から、「袋井市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」に基づき、モジュールの総面積が12,000平方メートルを超える太陽光発電設備については、設置を同意しないことから、原則として届出対象から除外します。
袋井市景観計画届出概要
  行為 対象となる規模・要件
建築物 新築・増築・改築 高さ※1が15メートルを超えるものまたは敷地面積1,000平方メートル以上のもの。ただし、同一敷地内における延べ床面積※2150平方メートル以下のものは届出不要とする。
※外観の変更 上記の建築物で、外観の変更に係わる見付面積が2分の1以上のもの。
※太陽光発電設備の設置 建築物への太陽電池モジュール(パネル)の設置で、敷地面積が1,000平方メートル以上、かつモジュールの合計面積が500平方メートル以上のもの。
工作物 新設・増築・改築 高さ※1が15メートルを超えるものまたは敷地面積1,000平方メートル以上のもの。
※外観の変更 上記の工作物で、外観の変更に係わる見付面積が2分の1以上のもの。

 

※1
※2

 

※「外観の変更」…外観を変更することとなる修繕もしくは、模様替えまたは色彩の変更 ※土地に自立した太陽光発電設備は工作物に該当します。

資料

袋井市景観計画で定める行為の制限(高さ制限)に関する取扱いについて

袋井市景観計画で定める高さの制限について「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」(袋井市景観計画12ページ参照)のうち、「市長が特に認める行為」の「袋井市都市計画審議会及び袋井市景観アドバイザー会議の同意を得た上で市長が認める事業」に関する取り扱いについて、次の資料のとおり定めました。

届出対象行為に該当する場合には

 届出対象行為に該当する場合には、事前に市への届出が必要となります。(計画段階で事前相談をお願いします。)また、行為が完了しましたら、完了届出書の提出も必要となります。

届出様式は、次からダウンロードできます。

国の機関又は、地方公共団体の方は景観計画通知書をお使いください。

(参考)

現在、本市では景観形成特定地区を定めておりません。届出書の区域区分につきましては、景観形成特定地区外にチェックをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり政策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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