地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録
袋井市では、障がいのある方が安心して暮らすことができるよう「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。
「地域生活支援拠点等」とは、障害福祉サービス事業者や計画相談支援事業者等の関係機関が相互に連携して障がいのある方に対する支援を実施することを目的とした体制のことです。
地域生活支援拠点等が担う4つの機能
地域生活支援拠点等は地域の実情に応じて整備することとされ、 本市においては複数の事業所等が連携し、次の4つの機能を分担して担うことで地域の障がい者を支援する体制を整備します。
1・相談
緊急事態に支援が見込めない障がい者等の世帯を事前に把握及び登録し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保し、地域で生活する障がい者等の緊急事態に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
2・緊急時の受入れ及び対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における障がい者等の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3・体験の機会及び場の提供
障がい者入所施設や精神科病院等からの地域移行、親元等からの自立に当たって、障害福祉サービスの利用等の体験の機会及び場の提供を行う機能
4・専門的人材の確保、養成等
医療的ケアが必要な者、強度行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
地域生活支援拠点等の登録方法
地域生活支援拠点等が担う4つの機能のうちいずれかを満たす障害福祉サービス等事業所を地域生活支援拠点等として登録しています。 拠点等の登録を希望する場合は、「登録等申請書」と「担う機能を明記した運営規程(案)」をしあわせ推進課へご提出ください。
〈ご注意〉 加算の算定については、別途県や福祉相談課へ必要書類の提出が必要です。本申請の決定のみで加算の算定を行うことはできませんので、ご注意ください。
地域生活支援拠点等事業所登録等申請書 (RTFファイル: 94.6KB)
緊急時支援を含む地域生活支援拠点等の登録事業所
袋井市では、障がいのある方の緊急時支援を含む地域生活支援拠点等の各機能を担う事業所を「登録事業所」として公表しています。 ※ 地域生活支援拠点等とは、障害福祉サービス事業者や計画相談支援事業者等の関係機関が相互に連携して障がいのある方に対する支援を実施することを目的とした体制を示します。
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
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更新日:2026年01月22日