排水設備工事
排水設備工事

家庭や事業所などから出る汚水を下水道本管に流すための、排水管やますなどを排水設備といいます。 下水道本管が整備されると、排水設備工事をしていただくことになります。
排水設備の設置について
公共下水道が整備され、処理区域として告示された区域は、1年以内に排水設備を設置し、下水道へ接続することが義務づけられています。また、くみ取り便所については、下水道法の規定により、3年以内に水洗便所に改造し、下水道本管へ接続しなければならないとされています。
排水設備工事の手続き
工事は「排水設備指定工事店」で行ってください。
市では、工事に必要な専門的な知識と技術を持った責任技術者を登録し、その技術者のいる工事店を排水設備指定工事店として指定します。 排水設備工事や、くみ取り便所を水洗トイレに改造する工事は、正しく行われないと、詰まったり、故障の原因になり、生活に支障がおきたり、下水道の機能にも悪影響を与えます。 排水設備工事は、必ず市の指定を受けた排水設備指定工事店に依頼し、市が確認した確認申請書の控えを受領した後に排水設備工事を行うようお願いします。 排水設備指定工事店は新規または取消し等で変更がありますので、最新の指定状況については、上下水道課まで問合せをしていただくか市ホームページで閲覧できます。
浄化槽の処置について
排水設備工事が完了するとこれまで使用していた浄化槽はいらなくなります。工事の際に、清掃、消毒した後、撤去することになり、維持管理は必要なくなります。 不用となった浄化槽は、転用工事により雨水をためて散水や防火用水等に利用することで雨水流出抑制や資源の有効利用にもなります。浄化槽を雨水貯留施設として転用する場合、その工事費の一部を補助する制度があります。 ・
資料・様式
令和6年度 排水設備指定工事店講習会テキストについて
令和6年度の申請・工事等につきましては、下記「令和5年度 排水設備指定工事店講習会テキスト」を確認のうえ、ご対応願います。
令和6年度排水設備指定工事店講習会テキスト (PDFファイル: 5.6MB)
給水設備指定工事店の給水装置工事マニュアルは下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課下水道経営係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年05月10日