災害ごみ(燃えるごみ)の受け入れについて

更新日:2025年12月18日

「災害ごみ」について

   災害が起こると、壊れた家具や畳、その他もろもろの「片付けごみ」や家屋の倒壊による「がれき」、「木くず」等が大量に発生します。これらのごみを「災害ごみ(災害廃棄物)」と言います。
   発災後、袋井市・森町では被災状況の把握等を速やかに行い、災害ごみの排出ルール(分別方法、期間等)を決定し、発災から適切な期間を目処に、ホームページや防災無線等を通じて、市民の皆様へお知らせしています。
※市町の収集開始のご連絡があるまでは自宅の敷地内で災害ごみの保管をお願いいたします。

市民のみなさまへ
  • 中遠クリーンセンターでは、袋井市・森町より収集開始の一報を受けてから、受け入れを開始します。
  • 「罹災(りさい)証明書」または「被災証明書」を必ずご持参のうえ、最初に袋井市森町広域行政組合事務局(中遠クリーンセンター管理棟1階)へお越しください。
    無料で搬入するには、「罹災(りさい)証明書」または「被災証明書」のご提示が必ず必要になります。
    証明書を所持していない場合は「有料」となりますので、改めご了承ください。
  • 搬入車両の制限があります。
    構内の荷下ろし場所が狭いため、最大積載量2トン以下、ボディの長さ5.5メートル以下、高さ4.5メートル以下の車両で搬入してください。
  • 通常のごみ出しルールに従って、「分別」して集積所に出す状態で自己搬入してください。
    ★災害ごみの適正処理には市民の皆様のご協力が不可欠です。
  • 大きな木片や枝などは、
    *太さが直径12センチメートル以内のものは、長さ2メートル以内に切ってください。

    *太さが直径12センチメートル以上のものは、長さ1メートル以内に切ってください。
  • 木製家具などは、高さ2メートル×幅1.3メートル×奥行1メートル以内に解体をお願いいたしす。
  • 地域のごみ集積所へ出す場合、通常のごみ出しルールに従ってお出しください。
  • 家電リサイクル法対象品目(テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫等)やピアノ、自動車部品、多量の薬品・オイル類等は専門業者又は販売店に処理をご依頼ください。

罹災(りさい)証明書・被災証明書の発行については、こちらをご覧ください。

直接持ち込みの方法については、こちらをご覧ください。

不燃ごみ(燃えないごみ)等については、こちらをご覧ください。

災害時搬入状況の過去の様子

201810発生災害1
201810発生災害2
201810発生災害3
201810発生災害4
袋井市森町広域行政組合事務局入口
事務局入口

事務局入口は、中遠クリーンセンター施設の「東側」となります。

この記事に関するお問い合わせ先

中遠クリーンセンター

〒437-1312
静岡県袋井市岡崎6635-192
電話:0538-30-0530
メールアドレス:soumu-g@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(袋井市森町広域行政組合事務局総務課)

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