【賃貸住宅を所有する大家さんへ】補助制度を利用して所有する賃貸住宅の家具の固定をしましょう

更新日:2024年04月01日

賃貸住宅の所有者に家具等転倒防止器具の「現物給付」や転倒防止器具の「取付支援」を行います。

(令和6年4月現在)

賃貸住宅における家具等転倒防止器具給付事業

1.給付対象者

袋井市内に賃貸住宅を所有する者

2.給付する転倒防止金具

市の指定する転倒防止器具の中から1年度の内で、1世帯につき6台分までの転倒防止器具を現物給付します。

ただし、1台当たりの器具代として、2,000円まで市が負担し、2,000円を超える分は申請者の負担となります。

市の指定する転倒防止器具は、下記PDFファイルをご確認ください。

賃貸住宅における袋井市指定家具等転倒防止器具

(写真)賃貸住宅における袋井市指定家具等転倒防止器具

3.申し込み方法

申請書に必要事項を記入して、危機管理課または、浅羽支所市民サービス課までご持参いただくか、ファクス(0538-86-5522)または、郵送にてお申し込みください。

申請書は、下記PDFファイルより書類をダウンロードしていただくか、危機管理課、浅羽支所市民サービス課又は各コミュニティセンターでも配布しております。

または、次のリンクから電子申請を行えます。

<電子申請フォーム>
袋井市賃貸住宅における家具等転倒防止器具給付申請書

4.転倒防止器具の給付(引き渡し)

  1. 転倒防止器具の給付のみの場合
    危機管理課又は浅羽支所市民サービス課の窓口で給付(引き渡し)します。
  2. 転倒防止器具の給付と合わせて取付支援を希望する場合
    市の指定した業者(取付実施業者:大工)により配送し、申請者の取付確認等をもって給付(引き渡し)とします。
    ただし、2,000円の上限額を超える器具については、危機管理課又は市民サービズ課の窓口で給付(引き渡し)します。

5.家具等転倒防止対応賃貸住宅シールの掲示

転倒防止器具の給付を受けた方には、家具等転倒防止対応賃貸住宅シールを交付します。

交付された家具等転倒防止対応賃貸住宅シールを門戸等の見やすい場所に掲示してください。

家具等転倒防止対応賃貸住宅シール

賃貸住宅における家具等転倒防止器具取付支援事業

1.支援対象者

袋井市内に賃貸住宅を所有する方で、自ら転倒防止器具を取り付けることが困難な方

2.取付支援対象器具

袋井市賃貸住宅における家具等転倒防止器具給付事業により、市から給付を受けた転倒防止器具

3.取付支援の実施

転倒防止器具の取付支援は、給付を受けた転倒防止器具を1年度の内で、1世帯につき2台から6台まで、市が委託した事業者(大工)が実施します。

4.取付支援の費用負担

転倒防止器具取付に掛かる費用の6分の5を市が負担し、残りの6分の1を申請者に負担していただきます。

取付支援の費用負担
取付台数 費用(事業費) 市負担額 申請者負担額
2台取付 10,600円 8,900円 1,700円
3台取付 15,900円 13,300円 2,600円
4台取付 21,200円 17,700円 3,500円
5台取付 26,500円 22,100円 4,400円
6台取付 31,800円 26,500円 5,300円

5.申し込み方法

申請書に必要事項を記入して、危機管理課又は浅羽支所市民サービス課までご持参いただくか、ファクス(0538-86-5522)又は郵送にてお申し込みください。

申請書は、下のボタンをクリックして、書類をダウンロードしていただくか、危機管理課、浅羽支所市民サービス課又は各コミュニティセンターでも配布しております。

または、次のリンクから電子申請を行えます。

<電子申請フォーム>
袋井市賃貸住宅における家具等転倒防止器具取付支援申請書

申込先

危機管理課 (袋井市防災センター3階)

〒437−0012  静岡県袋井市国本2907番地

電話 : 0538−86−3701

ファクス : 0538−86−5522

 

浅羽支所市民サービス課

〒437−1192  静岡県袋井市浅名1028番地

電話 : 0538−23−9211

ファクス : 0538−23−4867

最寄りの各コミュニティセンター

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課災害対策係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
(袋井消防庁舎・袋井市防災センター3階)
電話:0538-86-3701
ファクス:0538-86-5522
メールアドレス:bousai@city.fukuroi.shizuoka.jp
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