未来へチャレンジ!子ども・若者海外留学支援
子ども・若者海外留学支援事業
次代を担う子ども・若者が、異文化に対する理解を深め、幅広い視野、コミュニケーション能力等を身に着ける機会を確保するため、意欲をもって海外留学を希望する子ども・若者を応援するための奨励金を予算の範囲内において交付します。語学力や学力は問いません。


申請(応募)資格 |
(1)初めて海外留学する中学生から満22歳(に到達する日以降の最初の3月31日)までの間の子ども・若者 (2)語学、スポーツ、ボランティアなど、目的、意欲をもって海外留学を希望していること。 (3)NPO法人や民間団体等が実施する海外留学プログラムで、個人で参加すること。 (4)申請年度の3月31日までに海外留学を実施(日本を出国)すること。 (5)申請日において、子ども・若者が市内に引き続き1年以上居住していること(ただし、市の出身の子ども・若者が学業のため、やむを得ず市外に居住している場合を含む)。 (6)申請日において、子ども・若者の生計を実質的に支えている親等(以下、「保護者」という。)が、袋井市に引き続き1年以上居住していること。 (7)申請時において、保護者が次の基準(子ども・若者に収入がある場合は、それぞれ算定された額を合算した額)を満たすこと。 「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(注)」が、304,200円未満であること。 (注)政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて得た額となります。) ※両親が共働きの場合は、合計額により算定します。 ※詳しくは、納税課または証明書コンビニ交付サービスで「所得・課税証明書」を取得してご確認ください。 ※申請者自身が独立の生計を営んでいる場合は、(6)の要件は含まないものとします。 (8)申請時において、市税を滞納していないこと(保護者、申請者)。 |
渡航期間 |
1週間以上1年間未満(日本を出国する日から帰国する日までの期間) |
奨励金額 |
奨励金の限度額は、1人につき20万円 このうち、生活保護世帯、市民税非課税世帯、母子及び父子並びに寡婦福祉資金借受世帯、児童養護施設等入所者又は出身者については、限度額は1人につき70万円 |
募集人数 |
1.第1期:7人程度 2.第2期:第1期の交付決定状況により予算の範囲内で募集 |
対象経費 |
1.国際航空運賃(1往復分) 2.自宅から国際空港までの国内交通運賃(1往復分) 3.渡航先における国際空港から留学先までの国内交通運賃(1往復分) 4.空港税、燃料サーチャージ、出国手続き諸費用 5.査証(ビザ)、旅券(パスポート)取得手続き費用 6.海外傷害保険料 7.滞在費(寮費、ホテル代、ホストファミリーに支払う費用(手土産代は除く) 8.受入れ先での授業料 9.海外プログラム参加費(パッケージで参加する場合) 10.その他市長が特に認める経費 |
申請期間 |
第1期 令和7年4月21日(月曜日)~5月7日(水曜日)午後5時 第2期 令和7年10月20日(月曜日)~11月5日(水曜日)午後5時 |
申込・問合せ先 |
袋井市教育委員会生涯学習課生涯学習係 〔住所〕袋井市新屋1-2-1 袋井市教育会館 〔電話〕0538-86-3191 〔e-mail〕syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp
袋井市多文化共生推進課交流推進係 〔住所〕袋井市新屋1-1-1 袋井市役所 〔電話〕0538-44-3138 〔e-mail〕tabunka@city.fukuroi.shizuoka.jp |
2 申請書類
- 交付申請書(様式1(Wordファイル:22.7KB)/様式1(PDFファイル:98.9KB))
- 実施計画書(様式2(Wordファイル:20.5KB)/様式2(PDFファイル:115.7KB))
- 課題作文(所定の様式(Wordファイル:76.4KB)/所定の様式(PDFファイル:386.1KB))
3 帰国後提出書類
4 留学報告会(令和6年度第1期)
海外留学体験談(令和6年度留学者)
初めての合う人々との交流が苦手でしたが、留学の中では常に新しい人と出会うので、とにかく話しかけてみることを心掛けました。(高校生・オーストラリア・語学)
留学に行く前は、英語を見るだけだったが、今は英語を読もうとしているのが自分でもわかるようになった。(中学生・オーストラリア・語学)
間違った文法でも気持ちや表情で伝わることがわかって、英語を喋ることが怖くなくなりました。(中学生・オーストラリア・語学)
同じスポーツをしているという共通点があり、現地の選手が受け入れてくれたことが嬉しかったです。(中学生・アメリカ・スポーツ)
素晴らしいプレイヤーたちと出会っていい刺激を受けられ、自分の課題を再発見できた。(高校生・アメリカ・音楽)
日本にいるときは、一人で行動することが苦手だったが、そんな自分から変わりたくて、一人行動に挑戦した結果、現地の人に積極的に話しかけることができ、新しい経験ができました。(専門学校生・オーストラリア・語学)
この記事に関するお問い合わせ先
多文化共生推進課多文化共生係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3138
メールアドレス:tabunka@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年03月21日