印鑑の登録
印鑑の登録について、ご案内します。
印鑑登録するには
印鑑登録ができる方
袋井市の住民基本台帳に登録している方(ただし、15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録できません)
手数料
無料
※ただし、印鑑登録証の紛失や登録印を変更する場合などは、350円(令和7年4月1日改定)となります。
印鑑登録する印鑑について
- 1人1本登録できます。1本の印鑑をほかの人と共有することはできません。
- 既製品、均一ショップで販売されているような印鑑は、登録にふさわしくありません。
文字と字体
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏または名を表している印鑑を用意してください。
- 「の印」「之印」「之章」「章」などを加えたものも登録できます。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているものは登録できません。
材質
- ゴム印その他印形の変化しやすい材質のものは登録できません。
形状
- 枠が欠けていないもの。
- 鮮明な印を押せるもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないものは登録できません。
登録の手続き(市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます)
本人が来て、「本人確認書類」がある場合
即日登録できます。
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポートなど)
- 登録する印鑑
本人が来るが、「本人確認書類」がない場合
登録が完了するまで(印鑑登録証や印鑑登録証明書をお渡しできるまで)、2回お越しいただくことになるため 数日かかります。
持ち物
1回目:登録する印鑑
2回目:市役所から郵送した手紙(「回答書」)、登録する印鑑、健康保険証等
本人が、「本人確認書類」を持っていないが、保証人と二人で来る場合
即日登録できます。保証人は、袋井市で印鑑登録している方に限ります。
持ち物
- 本人: 登録する印鑑
- 保証人: 印鑑登録している印鑑 と 印鑑登録証
やむを得ず代理人が手続きする場合
登録が完了するまで(印鑑登録証や印鑑登録証明書をお渡しできるまで)、2回お越しいただくことになるため 数日かかります。
(1回目)
- 登録する本人が書いた委任状、登録する印鑑を代理人に渡してください。
- 代理人は、委任状と登録する印鑑を持って窓口にお越しください。
- 審査のうえ、ご本人あてに「照会書」を郵送します。
委任状のダウンロードはこちらから
(2回目)
- 「照会書」がお手元に届きましたらそこに「回答書」と「代理権授与通知書」がついていますので、ご本人様が必要事項を記入押印のうえ、「回答書」「代理権授与通知書」を代理人に渡してください。
- 代理人は、本人から預かった「回答書」「代理権授与通知書」、本人と代理人の身分を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)を持って窓口にお越しください。
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更新日:2025年03月12日