印鑑の登録

更新日:2023年03月06日

印鑑の登録について、ご案内します。

印鑑登録するには

印鑑登録ができる方

袋井市の住民基本台帳に登録している方(ただし、15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録できません)

手数料

無料

※ただし、印鑑登録証の紛失や登録印を変更する場合などは、有料(300円)となります。

印鑑登録する印鑑について

  • 1人1本登録できます。1本の印鑑をほかの人と共有することはできません。
  • 既製品、均一ショップで販売されているような印鑑は、登録にふさわしくありません。

文字と字体

  • 住民基本台帳に登録されている氏名、氏または名を表している印鑑を用意してください。
  • 「の印」「之印」「之章」「章」などを加えたものも登録できます。
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているものは登録できません。

材質

  • ゴム印その他印形の変化しやすい材質のものは登録できません。

形状

  • 枠が欠けていないもの。
  • 鮮明な印を押せるもの。
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないものは登録できません。

登録の手続き(市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます)

印鑑登録後、「印鑑登録証」をお渡しします。

印鑑登録のときは、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を提示していただきます。

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)などです。

本人が来て、「本人確認書類」がある場合

即日登録できます。
持ち物
  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポートなど)
  2. 登録する印鑑

本人が来るが、「本人確認書類」がない場合

登録が完了するまで(印鑑登録証や印鑑登録証明書をお渡しできるまで)、2回お越しいただくことになるため 数日かかります。

持ち物

1回目:登録する印鑑

2回目:市役所から郵送した手紙(「回答書」)、登録する印鑑、健康保険証等

本人が、「本人確認書類」を持っていないが、保証人と二人で来る場合

即日登録できます。保証人は、袋井市で印鑑登録している方に限ります。
持ち物
  • 本人: 登録する印鑑
  • 保証人: 印鑑登録している印鑑 と 印鑑登録証

やむを得ず代理人が手続きする場合

登録が完了するまで(印鑑登録証や印鑑登録証明書をお渡しできるまで)、2回お越しいただくことになるため 数日かかります。

(1回目)

  1. 登録する本人が書いた委任状、登録する印鑑を代理人に渡してください。
  2. 代理人は、委任状と登録する印鑑を持って窓口にお越しください。
  3. 審査のうえ、ご本人あてに「照会書」を郵送します。

委任状のダウンロードはこちらから

(2回目)

  1. 「照会書」がお手元に届きましたらそこに「回答書」と「代理権授与通知書」がついていますので、ご本人様が必要事項を記入押印のうえ、「回答書」「代理権授与通知書」を代理人に渡してください。
  2. 代理人は、本人から預かった「回答書」「代理権授与通知書」、本人と代理人の身分を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)を持って窓口にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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