住民票の郵便請求
市役所の窓口に出向くことができない方は、郵便で住民票を請求することができます。申請方法については、下記をご覧ください。
なお、請求してから、受け取るまでに概ね10日程度かかります。(配達日数+事務処理日数)また、請求内容が複雑なものは更に期間を要する場合がありますので、日数にゆとりをもってご請求ください。
請求にあたっての注意事項を必ずお読みください。不明な点は、事前に電話等でお問い合わせください。
ご本人で住民票を請求される方は、スマートフォンやPCからオンラインで請求をする方法もあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
申請方法
次のものを用意して、袋井市役所市民課あてに郵送で請求してください。(送付先は下記)
- 郵便による住民票の写し等の交付申請書(下記様式からダウンロードできます。)
- 手数料(郵便局の定額小為替で、おつりが出ないようにお願いします。)
- 返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入したもの。あて先は住民登録地に限られます。)
- 申請者の本人確認資料(運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)※通知カードは不可・在留カード・健康保険証・年金手帳等)申請者の住所・氏名が確認できる官公署発行の身分証明書の写し
注意事項:
パスポートは住所地の確認ができないため、住所地の記載された本人確認のできる
上記写しと併せて同封してください。
法人として申請の場合は、次の書類も同封してください。
- 申請者と法人の関係がわかる書類(社員証、在籍証明書、代表者作成の委任状など)
- 送付先住所が確認できる書類(登記事項証明書、支店一覧表、ホームページのコピーなど)
- 疎明資料(契約書の写しなど)
- 誓約書(下記様式からダウンロードできます。)
なお、申請書に誓約文が記載されている場合は不要
(下記様式を使用の場合不要)
申請者が対象とする方の代理人の場合は、次の書類も同封してください。
ただし、対象の方と同一世帯の方が請求する場合は不要です。
法定代理人の場合・・・対象の方との関係が確認できる書類(戸籍謄本など)の写し
上記以外の人の場合・・・委任状(下記様式からダウンロードできます。)
なお、住民票除票は、原則、本人のみが請求できます。
本人以外が請求する場合、同世帯であった方でも本人からの委任状が必要になりますのでご注意ください。
また、亡くなった方の相続手続きなど利害関係人が請求する場合は、
住民票の除票についてのページをご覧ください。
様式
住民票の写し等の交付申請書(個人) (PDFファイル: 224.4KB)
住民票の写し等の交付申請書(法人) (PDFファイル: 90.7KB)
様式をご利用されない方は、便せんなどに次の項目を全て記入して送ってください。
- 申請者の住所、氏名、押印、電話番号
平日昼間連絡のとれる電話番号
法人の場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地 - 対象とする方の住所、氏名
- 申請者と対象の方の続柄
(例)本人、同一世帯の家族 - 3に当てはまらない方は、申請理由(具体的に記入)
(例)契約者の住居地確認のため - 必要な証明書の種類と通数
・世帯全員の住民票
・世帯の一部の住民票
・住民票除票(除かれた住民票)
・記載事項証明書 - 住民票に続柄の記載が必要な場合、その旨
- 住民票に本籍の記載が必要な場合、その旨
- 住民票に個人番号や住民票コードの記載が必要な場合、その旨及び理由
証明書手数料
・住民票の写し(世帯全員・個人):1通300円
・住民票記載事項証明書(世帯全員・個人):1通300円
・住民票除票(除かれた住民票):1通300円
請求にあたっての注意事項
1.申請者の連絡先について
平日昼間に連絡がとれる電話番号を必ず記載してください。申請内容に不備・不明な点があった場合、電話連絡いたします。未記載または昼間連絡がとれない場合、そのままお返しさせていただくことがあります。
2.資料の提供について
請求書に記載された内容では請求の理由が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
3.手数料について
・手数料は、郵便局の定額小為替で、おつりが出ないようお願いします。
・切手では受付できませんのでご注意ください。
・不足分がある場合、追送の連絡をさせていただきます。
・確認後の発送となりますので、ご了承ください。
・立替は出来かねます。余剰分はお返しいたします。
4.続柄、本籍、個人番号、住民票コードの記載について
本人又は本人と同一世帯に属する者で、住民票に記載されている「続柄」、「本籍」、「個人番号」、「住民票コード」の事項が必要な場合には、申請書にその旨を記載してください。 また、個人番号、住民票コードを記載した住民票は、手続きをする方の本人確認ができた場合のみ交付できます。本人と同一世帯以外の代理人が個人番号、住民票コードを記載した住民票を請求する場合は、代理権限を有することが確認できる書類を付して請求できますが、代理人に直接交付せず、請求者本人の住所あてに郵送します。
5.押印の要否について
交付申請書には、申請者の署名又は記名押印が必要です。
6.罰則
偽りその他不正な手段により、住民票等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2023年04月01日