住民票の除票について
住民票の除票とは
- 転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます。
- 住民票の除票には、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
住民票の除票を請求できる人
- 住民票の除票は、原則、本人のみが請求できます。
- 本人以外が請求する場合は、同世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。
- 本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とそれを裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)などが必要です。
亡くなられた方の住民票の除票について
- 亡くなられた方の住民票の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り請求することができます。同世帯であった方でも、利害関係人でなければ請求できません。
- 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載をすることはできません。
請求に必要なもの
本人または代理人が請求する場合
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
利害関係人が請求する場合
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合は、委任状が必要です)
・利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
<用意する書類の例>
亡くなった方の相続手続きのために必要な場合 | 死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など) なお、袋井市の戸籍で分かる場合は不要です。 |
死亡保険金の受け取りのために必要な場合 | 請求者が受取人として記載されている保険証書など |
未支給年金の請求のために必要な場合 | 死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)がわかる書類(戸籍謄本など)、市役所や年金事務所からの通知文書など |
債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合 | 契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど |
訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合 | 機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類、利害関係人であることがわかる書類など |
手数料
1通につき300円
請求方法について
市役所または支所での窓口請求は、窓口業務
をご覧ください。窓口の取扱日時などを確認できます。
また、郵便請求の方法は、住民票の郵便請求
をご覧ください。
なお、住民票の除票は、「証明書コンビニ交付サービス」および「オンライン請求」では交付できませんのでご注意ください。
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更新日:2023年04月01日