独身証明書の請求
独身証明書とは
独身証明書とは、「民法第732条(重婚の禁止)」の規定に抵触しないことの証明書です。
結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するために本籍地へ請求します。
※独身であることは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等で証明できますが、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)には、本籍など個人情報が多く記載されているため、「氏名・生年月日・本籍の市区町村名・民法第732条(重婚の禁止)に抵触しない旨」を記載し、独身証明書として発行します。
請求できる方
※袋井市に本籍がある方
- 本人
- 直系親族(祖父母、父母、子、孫)*本人以外は代理人の扱いとなり、請求するには、委任する本人が書いた委任状が必要です。
持ち物
手数料
1通につき300円
請求場所(窓口の場合)
市役所1階 市民課、浅羽支所1階 市民サービス課
受付時間などは、窓口業務(住民異動・戸籍・印鑑登録など)をご覧ください。
その他の請求方法
オンライン請求
スマートフォン・PC等を利用して、24時間365日オンラインで請求できます。詳しくは、こちらをご覧ください。(本人からの請求に限ります)
郵便請求
郵便による請求が可能です。申請方法や必要な書類など詳しい内容は、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
-
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更新日:2023年04月01日