独身証明書の請求

更新日:2023年04月01日

独身証明書とは

独身証明書とは、「民法第732条(重婚の禁止)」の規定に抵触しないことの証明書です。

結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するために本籍地へ請求します。

※独身であることは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等で証明できますが、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)には、本籍など個人情報が多く記載されているため、「氏名・生年月日・本籍の市区町村名・民法第732条(重婚の禁止)に抵触しない旨」を記載し、独身証明書として発行します。

 

請求できる方

※袋井市に本籍がある方

  • 本人
  • 直系親族(祖父母、父母、子、孫)*本人以外は代理人の扱いとなり、請求するには、委任する本人が書いた委任状が必要です。

 

持ち物

 

手数料

1通につき300円

 

請求場所(窓口の場合)

市役所1階 市民課、浅羽支所1階 市民サービス課

受付時間などは、窓口業務(住民異動・戸籍・印鑑登録など)をご覧ください。

 

その他の請求方法

オンライン請求

スマートフォン・PC等を利用して、24時間365日オンラインで請求できます。詳しくは、こちらをご覧ください。(本人からの請求に限ります)

郵便請求

郵便による請求が可能です。申請方法や必要な書類など詳しい内容は、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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