マイナンバーカードについて
【ブラウザの翻訳機能を使って見てください。】
Por favor, verifique usando a função de tradução do seu navegador.
Vui lòng sử dụng chức năng dịch.
请使用翻译功能。
Please check using the translation function of your browser.
マイナンバーカードの申請については、マイナンバー総合サイトをご覧ください。
袋井市役所と浅羽支所ではカードの申請をお手伝いする申請補助も実施中です。
マイナンバーカードを申請してから、カード受け取りのための「案内ハガキ」が自宅に届くまでには、通常1ヶ月程度かかります。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはプラスチック製のカードで、ICチップと券面に氏名・住所・生年月日・性別・12桁のマイナンバー(個人番号)・顔写真などが記載されています。
マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されます。
所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
こんなことに使えます!
マイナンバーカードを使って様々な行政サービスを利用することができます。
詳しくは各リンク先をご確認ください。
マイナンバーカードの有効期間
カードには有効期限があります。
カード発行時の年齢によって10回目の誕生日、または5回目の誕生日まで有効です。
有効期限が近くなると、郵送で更新案内が届きます。
2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限も以下のように変更されています。
カード発行時の年齢 | カード有効期限 | 利用者用電子証明書の有効期限 | 署名用電子証明書の有効期限 |
18歳以上 |
10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上 18歳未満 |
5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満の方には原則としてついていません |
カード発行時の年齢 | カード有効期限 | 利用者用電子証明書の有効期限 |
署名用電子証明書の有効期限 |
20歳以上 |
10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上 20歳未満 |
5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 15歳未満の方には原則としてついていません |
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間
永住者、高度専門職第2号および特別永住者の方については、日本人と同じ有効期限です。(上の表と同じです。)
永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者、仮滞在者の人は、在留期間によって個人番号カードの有効期間が違います。
在留資格や在留期間が変わったり、在留カードが新しくなったら、マイナンバーカードの有効期間を変えることができます。袋井市役所または浅羽支所に、在留カードとマイナンバーカードを持って、手続きにきてください。
期限が切れる前のお知らせは届きません。注意してください。
交付手数料
初回の交付手数料は無料です。
マイナンバーカードの紛失やICチップ破損等を理由に特急発行の申請をした場合にかかる再交付手数料は 2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。特急発行を希望しない場合(約1か月での交付)の手数料は 1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。
特急発行についてはマイナンバーカードを通常より早く受け取りできる制度ができましたをご確認ください。
ただし、市町村もしくは地方公共団体情報システム機構に誤りがあった場合、または天災その他本人の責めによらない場合は無料となります。
関連ページ
マイナンバーカードの記載内容の変更について
カードを受け取った後、引っ越しや結婚等で、住所や氏名が変更となった場合は、カードの券面事項変更の手続き(カード表面への追記及びICチップの情報書き換え)が必要です。 住所異動や氏名変更の手続きの際には、マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。 カードを受け取った際に設定した暗証番号(住民基本台帳用・数字4桁、署名用電子証明書用・英数字混在6桁以上16桁以下)の入力をします。
新しい住所に住み始めた日から14日以内に住所変更手続きをしなかった場合、カードが継続して利用できなくなります。カードの再発行は有料になります。
詳しくはマイナンバーカードの住所変更・氏名変更の手続きをご確認ください。
マイナンバーカードと住民基本台帳カードについて
マイナンバーカードと住民基本台帳カードを同時に持つことはできません。
住民基本台帳カードはマイナンバーカードの受取時に回収します。
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで (年末年始12月29日から1月3日までを除く)
紛失、盗難による一時停止の場合には365日24時間対応
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
-
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度のお問合せ
- 050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」のお問合せ
- 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度のお問合せ
- 0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」のお問合せ
- 0120-0178-27
この記事に関するお問い合わせ先
市民課ワンストップ窓口推進室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年11月28日