国民健康保険資格確認書等の再交付
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了し、主にマイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を使用する仕組みに移行しました。
各証についての対応は、以下のリンクにまとめましたので、ご確認ください。
資格確認書などの再交付についてご案内します。
資格確認書などを紛失・汚損・破損した場合は、市役所または浅羽支所の窓口、オンライン申請で再交付の手続きをしてください。 ご本人や住民登録上同じ世帯の方以外の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。 紛失した資格確認書などを悪用される恐れがある場合は、ご自身で警察にお届けください。
また、パソコンやスマートフォンからオンライン申請が可能です。
内容を審査して再交付した資格確認書などは、原則として「国民健康保険の世帯主」に郵送いたします。
※袋井市の国民健康保険に加入中の方のみ、申請できます。
再交付が可能なもの
- 国民健康保険資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
- 国民健康保険資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
- 国民健康保険限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)(マイナ保険証をお持ちでない方のみ。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証が認定証の代わりになりますので、再交付しません。)
- 国民健康保険特定疾病療養受療証(マイナ保険証の有無に関わらず再交付可能です。)
持ち物
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)又は官公署等より発行された書類2点)
- 委任状(別の世帯の方が手続きをする場合)
- 汚損、破損した資格確認書など[注意:汚損、破損の場合のみ]
様式
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年12月25日