国民健康保険被保険者証(保険証)・資格確認書等の再交付
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了し、主にマイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)による仕組みに移行しました。令和6年12月1日時点で、保険証をお持ちの方は保険証に記載の有効期限(最長令和7年7月31日(木曜日))まで利用できますので、大切に管理してください。
令和6年12月2日以降の対応について、以下のリンクにまとめましたので、ご確認ください。
令和6年12月2日の紙の保険証新規発行終了による対応について
スマートフォンやパソコンから、オンライン申請が出来ます
資格確認書などの再交付は、市役所または浅羽支所の窓口での手続きの他、スマートフォンやパソコンから、オンラインで申請ができます。
内容を審査して再発行した資格確認書などは、原則として「国民健康保険の世帯主」に郵送いたします。
※袋井市の国民健康保険に加入中の方のみ、申請できます。
資格確認書などの再交付についてご案内します。
保険証や資格確認書などを紛失・汚損・破損した場合は、市役所または浅羽支所の窓口またはオンライン申請で再交付の手続きをしてください。 ご本人または、住民登録上同じ世帯の方以外の方が手続きする場合、委任状が必要です。 紛失した保険証や資格確認書などを悪用される恐れがある場合は、ご自身で警察にお届けください。
再交付が可能なもの
- 国民健康保険資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
- 国民健康保険資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
- 国民健康保険限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)(マイナ保険証をお持ちでない方のみ。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証が認定証の代わりになりますので、再発行しません。)
- 国民健康保険特定疾病療養受療証(マイナ保険証の有無に関わらず再発行可能です。)
持ち物
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)又は官公署等より発行された書類2点)
- 委任状(別の世帯の方が手続きをする場合)
- 汚損、破損した保険証や資格確認書など[注意:汚損、破損の場合のみ]
資格確認書とは
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方など、次の交付対象者の被保険者資格を確認するためのものです。これまでの保険証と同様に、医療機関等に提示することで受診ができます。新たな資格確認書については令和7年7月上旬にお送りします。
≪申請によらず交付する方≫
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
≪申請により交付する方≫
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
・介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方(要配慮者等)
資格情報のお知らせとは
マイナンバーカードの保険証利用登録をした方へ資格情報のお知らせをするものです。マイナ保険証を医療機関等で利用できないときに一緒に提示いただくことで受診ができます。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。新たな資格情報のお知らせについては令和7年7月上旬にお送りします。
≪交付対象者≫
・マイナ保険証を持っている方
様式
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月17日