【令和6年12月2日】国民健康保険証の新規発行は終了しました

更新日:2024年12月02日

国保保険証の新規発行を終了しました

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月1日をもって、紛失等による再発行も含め、新規発行が終了しました。

令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行しました。

発行終了前にお持ちの袋井市の国民健康保険被保険者証(藤色)(国保保険証)は、最長で令和7年7月31日の有効期限まで利用できます。
ただし、途中で満70歳、満75歳を迎えられる方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。
有効期限は、国保保険証に記載されていますのでご確認ください。

令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

資格確認書と資格情報のお知らせについて
文書名 資格確認書 資格情報のお知らせ
交付対象 マイナ保険証を保有していない方 マイナ保険証を保有している方
医療機関等の
受診
〇(受診できます) ×(受診できません)
利用 これまでの国保保険証同様、医療機関等受診時等に提示してください。 マイナ保険証を医療機関で利用できないときに、マイナ保険証と一緒に提示いただくことで受診(保険診療)が可能になります。
また、マイナポータルの資格情報画面でも代用可能です。

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証を保有されている方への資格確認書の交付はできませんが、次の方については、申請により資格確認書の交付を受けることができます。

  • マイナンバーカードを紛失または更新中の方や返納する方
  • マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(介助者等による健康保険資格確認補助が必要な高齢者、障害のある方等に限ります。)

申請の方法

以下のものをお持ちのうえ、市役所1階保険課国保年金係または浅羽支所1階市民サービス課市民サービス係の窓口で申請してください。

申請に必要なもの
  • 世帯主と、資格確認書の交付申請をする方のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
    (記載された氏名・住所等が住民票記載事項と一致すること)
  • 届出人の本人確認書類
    (顔写真付の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
  • 要配慮者の場合は、対象であることの確認ができるもの
    (介護保険被保険者証や障害者手帳など)
  • 委任状(PDFファイル:64.5KB)
    (別の世帯の方が手続きをする場合)

 

スケジュールについて(予定含む)

令和6年7月3日

有効期限が令和6年8月1日から最長令和7年7月31日の国保保険証(藤色)を一斉送付しました。

  • 有効期限までは12月2日以降も保険証として引き続き利用できます。
  • 途中で70歳、75歳の誕生日を迎えられる方は、有効期限が短い場合があります。

令和6年9月27日

令和6年9月12日現在、袋井市の国民健康保険に加入している方のいる世帯主の方へ、「加入者情報のお知らせ」を一斉送付しました。

  • 国民健康保険の資格情報とマイナンバーの紐づけについて、ご本人にも確認いただくために送付しました。

令和6年12月2日以降

国保保険証の新規発行及び再発行を終了しました。お手元にある有効期限内の国保保険証は引き続き利用できます。(最長、令和7年7月31日)

  • 新規加入や再発行(紛失等を含む)の際には有効期限が最長令和7年7月31日までの資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。
  • 上記期間に70歳の誕生日を迎えられる方には、自己負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。(有効期限 令和7年7月31日)
    70歳からの国保についてはこちらをご覧ください。

令和7年7月頃

国保保険証、資格確認書及び資格情報のお知らせの有効期限が切れる前に、8月1日以降利用可能な資格確認書または資格情報のお知らせを一斉送付します。

以降毎年、有効期限が切れる前には同様の一斉送付をする予定です。

令和7年7月31日

国保保険証の最長の利用期限です。
翌日、令和7年8月1日以降はマイナ保険証または資格確認書を利用することとなります。

マイナ保険証(マイナンバーカード)をぜひご利用ください

マイナ保険証の利用には、情報提供に同意することで初めて受診する医師や薬剤師にも過去の医療情報をスムーズに共有できたり、限度額適用認定証の申請が不要となるなどのメリットがあります。下記の「マイナ保険証利用のメリット」もご覧ください。

健康保険証として利用するには、次の手続きが必要です。

  1. マイナンバーカードを取得する
    マイナンバーカードの申請手続きについてはこちらをご覧ください。
  2. マイナンバーカードを健康保険証として登録する(利用申し込みする)
    健康保険証利用の申し込みについてはこちらをご覧ください。

ご注意ください

  • 各種医療費助成証(子ども医療費受給者証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口に提示してください。
  • マイナンバーカードの有効期限及び、電子証明書としての有効期限が切れるとマイナ保険証は利用できません。それぞれの有効期限の3か月前からカードの更新手続きができます。更新手続きについてはこちらをご覧ください。
  • 健康保険の切り替え(加入、脱退、転居や世帯構成の変更等を含む)の手続き直後は、正しい資格情報が取得できない場合があります。(資格情報の反映までは数日から1週間程度かかります。)

マイナ保険証利用のメリット

健康保険証の切り替えや更新が不要になる

国民健康保険被保険者証(従来の国保保険証)は、1年ごと更新が必要でした。また、就職や転職、退職時等における健康保険証の到着までの期間を待たずにマイナ保険証で受診ができます。(切り替えの直後は正しい資格情報が取得できない場合があります。)
ただし、国民健康保険への加入・脱退の届け出は必要です。届け出は市役所保険課または浅羽支所市民サービス課の窓口のほか、オンラインでも受け付けています。

国民健康保険への加入・脱退の届け出についてはこちらをご覧ください。

データに基づくより良い医療が受けられる

初めて受診する医療機関や薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師や薬剤師がデータを確認することができるため、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を共有することができます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

マイナ保険証を利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
「限度額適用認定証」の市役所窓口等での申請手続きが省略できます。
ただし、国民健康保険税の納付状況によっては適用されない場合があります。

袋井市国保の限度額適用認定証についてはこちらもご覧ください。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要があります。
マイナ保険証を利用したうえで、マイナポータルからe-Taxに連携すると、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

また、マイナポータルからご自身の医療費情報を確認することもできます。

医療現場で働く人の負担を軽減できる(オンライン資格確認)

健康保険の資格確認においても、マイナ保険証と顔認証付きカードリーダーを用いて自動で取得することができるため、医療関係者の事務負担が軽減され、誤記リスクも減らすことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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