令和6年12月2日の紙の保険証新規発行終了による対応について
令和6年12月2日(月曜日)以降、従来の紙の保険証の新規発行は終了します。
令和6年12月2日(月曜日)以降は、原則として、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する仕組みに移行します。
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの交付を受けたうえで、袋井市役所や浅羽支所、マイナポータルなどから利用登録をするお手続きが必要です。マイナンバーカードの交付やマイナ保険証の利用登録については、次のリンクからご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト「申請・受取方法/申請状況確認」
令和6年12月2日(月曜日)以降の保険証などの取扱いについて
ここでは、袋井市から送付している国民健康保険(国保)と後期高齢者医療制度の保険証などの令和6年12月2日(月曜日)以降の取扱いについて説明します。お持ちの保険証などが社会保険や国保組合の方は、お勤めの会社などにお問い合わせください。
令和6年12月2日(月曜日)時点でに有効な保険証などをお持ちかどうかで、取扱いが異なります。次のリンクから該当のものを選択して、取扱いをご確認ください。
また、令和6年12月2日(月曜日)以降は、保険証などを紛失した場合における保険証などの再発行も終了します。お持ちの保険証は紛失なさらないように、大切に保管してください。
令和6年12月1日(日曜日)以前から国保または後期高齢者医療制度に加入中の方
令和6年12月2日(月曜日)以降に国保または後期高齢者医療制度に加入する方
令和6年12月1日(日曜日)以前から国保または後期高齢者医療制度に加入中の方
マイナ保険証利用登録の有無→ | あり | なし | |
お持ちの保険証の有効期限↓ | |||
令和7年7月31日(木曜日) |
お持ちの保険証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 令和7年8月1日(金曜日)からは、マイナ保険証をご使用ください。 また、保険証の有効期限が到来する前に、「資格情報のお知らせ」※1を送付します。 |
お持ちの保険証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 保険証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付しますので、令和7年8月1日(金曜日)からは、資格確認書をご使用ください。 |
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70歳の誕生月の末日 |
令和6年12月1日(日曜日)以前 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降に使用できる紙の保険証を、70歳の誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)に郵送します。この保険証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 令和7年8月1日(金曜日)からは、マイナ保険証をご使用ください。 また、令和7年8月1日(金曜日)以前に、「資格情報のお知らせ」※1を送付します。 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降に使用できる紙の保険証を郵送します。この保険証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 保険証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付しますので、令和7年8月1日(金曜日)からは、資格確認書をご使用ください。 |
令和6年12月2日(月曜日)以降 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 お持ちの保険証の有効期限の翌日以降は、マイナ保険証をご使用ください。 また、70歳の誕生月に、「資格情報のお知らせ」※1を送付します。 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 70歳の誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)に、「資格確認書」※2を送付しますので、お持ちの保険証の有効期限の翌日以降は、資格確認書をご使用ください。 |
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75歳の誕生日の前日 | 令和6年12月1日(日曜日)以前 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 75歳の誕生日からの保険証は、誕生日の前月に郵送します。この保険証は、令和7年7月31日(木曜日)までご使用できます。 令和7年8月1日(金曜日)以降の取扱いは、こちらからご確認ください。 |
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令和6年12月2日(月曜日)以降 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 75歳の誕生日からの取扱いは、こちらからご確認ください。 |
※1 資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録が済んでいる方に、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合など)をご確認するために発行するものです。このお知らせのみでは、病院などを受診できません。
病院などの受診時には提示を求められることがありますので、病院などに行くときは、このお知らせも併せてお持ちください。
※2 資格確認書
従来の保険証に代わる紙の証です。病院などに提示することで、従来どおり受診できます。お持ちの保険証の有効期限が到来する前に郵送しますので、発行に際して申請は不要です。
さらに詳しくお知りになりたい方は、次のリンクからご確認ください。
事前に申請することで、1か月の自己負担限度額を超える病院などへの支払いが免除される限度額適用認定証などや、人工透析を実施している慢性腎不全などの診療を受ける方に発行している特定疾病療養受療証をお持ちの方への対応は、次のとおりです。
また、マイナ保険証の利用登録がお済みの方への限度額適用認定証の新規申請の受付については、オンライン資格確認により所得区分が確認できるため、令和6年11月28日(金曜日)で終了します。(マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には、認定証の新規申請の受付を継続します。)
ただし、非課税の所得区分で過去12か月以内に90日を超える入院日数がある方に発行する長期入院該当の認定証の新規申請は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、引き続き申請が必要ですので、受付を継続します。
なお、国保の限度額適用認定証などや特定疾病療養受療証の詳細については、次のリンクからご確認ください。
マイナ保険証利用登録の有無→ | あり | なし | ||
お持ちの認定証などの有効期限↓ | ||||
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を除く) |
令和7年7月31日(木曜日) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 令和7年8月1日(金曜日)からは、マイナ保険証をご使用ください。(更新の申請は不要となります。) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、申請ください。 申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な従来どおりの紙の認定証を発行します。 |
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70歳の誕生月の末日 (1日生まれの方は誕生月前月の末日) |
令和6年12月1日(日曜日)以前 |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降の認定証が必要な方は、改めて申請が必要です。 申請があった方には、令和7年7月31日(木曜日)までの認定証を発行します。 令和7年8月1日(金曜日)以降は、マイナ保険証をご使用ください。 |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降の認定証が必要な方は、改めて新規申請が必要です。 新規申請があった方には、令和7年7月31日(木曜日)までの認定証を発行します。 認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、更新の申請をしてください。 更新申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な従来どおりの紙の認定証を発行します。 |
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令和6年12月2日(月曜日)以降 |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降は、マイナ保険証をご使用ください。(申請は不要です。) |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降の認定証が必要な方は、改めて新規申請が必要です。 新規申請があった方には、従来通りの紙の認定証(有効期限:令和7年7月31日(木曜日))を発行します。 認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、更新の申請をしてください。 更新申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な従来どおりの紙の認定証を発行します。 |
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75歳の誕生日の前日 | 令和6年12月1日(日曜日)以前 |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 75歳の誕生日以降も認定証が必要な場合は、改めて申請が必要です。 |
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令和6年12月2日(月曜日)以降 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 75歳の誕生日からは、マイナ保険証をご使用ください。 |
お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用できます。 75歳の誕生日からの取扱いは、こちらからご確認ください。 |
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限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当) |
令和7年7月31日(木曜日) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、申請ください。 申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。(更新申請は、毎年必要です。) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、申請ください。 申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な従来どおりの紙の認定証を発行します。 |
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70歳の誕生月の末日 (1日生まれの方は誕生月前月の末日) |
令和6年12月1日(日曜日)以前 |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降の認定証が必要な方は、改めて申請が必要です。 申請があった方には、令和7年7月31日(木曜日)までの認定証を発行します。 認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、更新の申請をしてください。 更新申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。(更新申請は毎年必要です。) |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降の認定証が必要な方は、改めて申請が必要です。 申請があった方には、令和7年7月31日(木曜日)までの認定証を発行します。 認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、更新の申請をしてください。 更新申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な従来どおりの紙の認定証を発行します。 |
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令和6年12月2日(月曜日)以降 |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降の認定証が必要な方は、改めて新規申請が必要です。 新規申請があった方には、申請日の翌月初日以降有効な認定証(有効期限:令和7年7月31日(木曜日))の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。 その後、認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、更新の申請をしてください。 更新申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。(更新申請は毎年必要です。) |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 有効期限の翌日以降の認定証が必要な方は、改めて新規申請が必要です。 新規申請があった方には、申請日の翌月初日以降有効な認定証(有効期限:令和7年7月31日(木曜日))を、従来どおり紙の証で発行します。 その後、認定証の有効期限が到来する前に、更新の案内を送付しますので、更新の申請をしてください。 更新申請があった方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な認定証を従来どおり紙の証で発行します。 |
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75歳の誕生日の前日 |
お持ちの認定証は、認定証に記載の有効期限まで使用できます。 75歳の誕生日以降の認定証は、改めて申請が必要です。 |
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特定疾病療養受療証 | 令和7年7月31日(木曜日) |
お持ちの受療証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、有効期限が到来する前に、従来どおり紙の受療証を郵送しますので、令和7年8月1日(金曜日)からは、その受療証をご使用ください。 |
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有効期限がない |
お持ちの受療証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、75歳の誕生日の前日までそのままご使用できます。75歳の誕生日以降の受療証は、改めて申請が必要です。 |
マイナ保険証利用登録の有無→ |
あり |
なし |
証の種類↓ | ||
保険証 |
お持ちの保険証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 令和7年8月1日(金曜日)からは、マイナ保険証をご使用ください。 また、保険証の有効期限が到来する前に、「資格情報のお知らせ」※1を送付します。 |
お持ちの保険証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 保険証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付しますので、令和7年8月1日(金曜日)からは、資格確認書をご使用ください。 |
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を除く) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 令和7年8月1日(金曜日)からは、マイナ保険証をご使用ください。(これまで送付されていた認定証は送付されなくなります。) また、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、オンライン資格確認で所得区分の確認が可能なため、認定証の新規申請の受付は、令和6年11月29日(金曜日)に終了します。 |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 認定証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付します。この資格確認書に認定証の発行情報が記載されていますので、令和7年8月1日(金曜日)からは、資格確認書をご使用ください。 また、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には、認定証の新規受付を継続します。新規受付した認定証の情報は、資格確認書に記載します。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当) |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 令和7年7月31日(木曜日)で認定証の発行がある方で、長期入院に該当する方には、令和7年8月1日(金曜日)以降有効な認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。 また、長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録がある場合であっても、新規申請が必要です。 |
お持ちの認定証は、令和7年7月31日(木曜日)まで使用できます。 令和7年7月31日(木曜日)で認定証の発行がある方で、長期入院に該当する方には、認定証の有効期限が到来する前に、「資格確認書」※2を送付します。この資格確認書に認定証の発行情報が記載されていますので、令和7年8月1日(金曜日)からは、資格確認書をご使用ください。 また、長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。 |
特定疾病療養受療証 |
お持ちの受療証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、引き続き使用できます。 また、令和6年12月2日(月曜日)以降も新規申請受付も従来どおり継続し、紙の証を発行します。 |
※1 資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録が済んでいる方に、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合など)をご確認するために発行するものです。このお知らせのみでは、病院などを受診できません。
病院などの受診時には提示を求められることがありますので、病院などに行くときは、このお知らせも併せてお持ちください。
※2 資格確認書
従来の保険証に代わる紙の証です。病院などに提示することで、従来どおり受診できます。お持ちの保険証の有効期限が到来する前に郵送しますので、発行に際して申請は不要です。
後期高齢者医療制度の保険証、限度額適用認定証など、特定疾病療養受療証について、詳しくは次のリンクからご確認ください。
「後期高齢者医療制度で受けられる給付について」内「高額療養費」
「後期高齢者医療制度」内【特定疾病療養受療証の申請について】
令和6年12月2日(月曜日)以降に国保または後期高齢者医療制度に加入する方
マイナ保険証利用登録の有無→ | あり | なし |
証の種類↓ | ||
保険証 |
マイナ保険証をご使用ください。 また、「資格情報のお知らせ」※1を併せて発行します。 |
「資格確認書」※2を発行します。 |
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を除く) |
オンライン資格確認で所得区分の確認ができるため、認定証が不要となりますので、マイナ保険証をご使用ください。 新規申請は、令和6年11月29日(金曜日)に終了するため、受付しません。 |
新規申請を引き続き受け付け、従来どおり紙の認定証を発行します。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当) |
マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、申請が必要です。 申請があった方には、認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。(更新申請は、毎年必要です。) |
マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、申請が必要です。 従来どおり紙の認定証を発行します。 |
特定疾病療養受療証 | マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、申請が必要で、従来どおり紙の受療証を発行します。 |
※1 資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録が済んでいる方に、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合など)をご確認するために発行するものです。このお知らせのみでは、病院などを受診できません。
病院などの受診時には提示を求められることがありますので、病院などに行くときは、このお知らせも併せてお持ちください。
※2 資格確認書
従来の保険証に代わる紙の証です。病院などに提示することで、従来どおり受診できます。お持ちの保険証の有効期限が到来する前に郵送しますので、発行に際して申請は不要です。
さらに詳しくお知りになりたい方は、次のリンクからご確認ください。
限度額適用認定証などは事前に申請することで、1か月の自己負担限度額を超える病院などへの支払いが免除される証で、特定疾病療養受療証は人工透析を実施している慢性腎不全などの診療を受ける方に発行している証です。国保の限度額適用認定証などや特定疾病療養受療証の詳細については、次のリンクからご確認ください。
マイナ保険証利用登録の有無→ | あり | なし |
証の種類↓ | ||
保険証 |
75歳の誕生日からは、マイナ保険証をご使用ください。 また、75歳の誕生日の前月に「資格情報のお知らせ」※1を郵送します。 |
75歳の誕生日の前月に「資格確認書」※2を郵送しますので、75歳の誕生日からご使用ください。 |
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当除く) |
オンライン資格確認で所得区分の確認ができるため、認定証は発行されなくなりますので、マイナ保険証をご使用ください。 また、新規申請は、令和6年11月29日(金曜日)に終了するため、受付しません。 |
マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には、認定証の新規受付を継続します。新規受付した認定証の情報は、「資格確認書」※2に記載します。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入該当) |
長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録がある場合であっても、新規申請が必要です。認定証の登録をしますので、マイナ保険証をご使用ください。 |
長期入院該当の認定証を新規申請する場合は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、新規申請が必要です。新規受付した認定証の情報は、「資格確認書」※2に記載します。 |
特定疾病療養受療証 | マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、申請が必要で、従来どおり紙の受療証を発行します。 |
※1 資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録が済んでいる方に、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合など)をご確認するために発行するものです。このお知らせのみでは、病院などを受診できません。
病院などの受診時には提示を求められることがありますので、病院などに行くときは、このお知らせも併せてお持ちください。
※2 資格確認書
従来の保険証に代わる紙の証です。病院などに提示することで、従来どおり受診できます。お持ちの保険証の有効期限が到来する前に郵送しますので、発行に際して申請は不要です。
後期高齢者医療制度の保険証、限度額適用認定証など、特定疾病療養受療証について、詳しくは次のリンクからご確認ください。
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更新日:2024年09月26日