国民健康保険税の軽減と減免

更新日:2023年04月01日

国民健康保険税の軽減と減免についてご案内します。

低所得世帯に対する軽減

国民健康保険被保険者(以下、被保険者)及び世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、一定額以下の世帯に対して、均等割額と平等割額の一部を軽減する措置があります。 所得の申告をしていない場合、この軽減措置を受けることができません。 被保険者及び世帯主は、必ず所得の申告をしてください(所得がない場合でも、所得がない旨の申告をしてください)。

令和5年度 低所得世帯に対する軽減
軽減割合 軽減対象世帯
7割
軽減
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯
5割
軽減
43万円+{29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯
2割
軽減
43万円+{53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯
  • 65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得から150,000円を控除します。
  • 土地などの譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で算定します。
  • 事業所得があり、専従者控除を受けている場合は、控除前の金額で算定します。
  • 表中の7割5割2割それぞれの+10万以下の部分は、給与・年金所得者が2人以上いる世帯にのみ適用されます。

特定同一世帯所属者とは・・・
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。 ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

特定世帯に対する軽減

国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯内の被保険者が一人だけになった場合、平等割額(医療給付費分・後期高齢者支援金分)の一部を軽減する措置があります。

特定世帯に対する軽減
軽減割合 軽減期間
平等割額が半額軽減 開始日から5年目まで
平等割額が4分の1軽減 6年目から8年目まで

 

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減

国民健康保険税の子ども(未就学児)に係る均等割額が軽減されます

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年度から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。
子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者の皆さまに申請していただく必要はありません。
既に、低所得世帯に対する軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

未就学児1人に係る均等割額
世帯所得による
軽減割合
均等割額
(法定軽減後)
未就学児減額分 減額後均等割額
7割軽減 10,740円   5,370円   5,370円
5割軽減 17,900円   8,950円   8,950円
2割軽減 28,640円 14,320円 14,320円
軽減なし 35,800円 17,900円 17,900円

(注意)未就学児均等割後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
(注意)税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

旧被扶養者に対する減免

社会保険などの被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(家族)だった方が新たに国民健康保険に加入することとなった場合、国民健康保険税の一部を減免する制度があります。

旧被扶養者に対する減免
減免割合 減免対象世帯
旧被扶養者に係る所得割額・資産割額の全額
旧被扶養者に係る均等割額の半額(注意)
旧被扶養者と他の被保険者で構成される世帯
旧被扶養者に係る所得割額・資産割額の全額
旧被扶養者に係る均等割額・平等割額の半額(注意)
旧被扶養者のみで構成される世帯

(注意)旧被扶養者にかかる均等割及び平等割の半額減免は、資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間に限り減免が適用されます。

旧被扶養者とは・・・
社会保険などの被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入することとなった65歳以上の被扶養者(家族)をいいます。

その他特別な事情による減免

特別な事情により生活が困窮し、国民健康保険税の納付が難しい場合は、申請により、国民健康保険税の納付を猶予したり、減免できる場合がありますので、ご相談ください。

  • 生活保護法の規定による保護を受けることになったとき
  • 納税義務者または納税義務者と生計を同じくする者が死亡し、または障害者になったため、収入が皆無となり、または著しく減少し、生活が困難であると認められるとき
  • 納税義務者または納税義務者と生計を同じくする者が失職、廃業その他これらに類する特別な理由により収入が皆無となり、または著しく減少し、生活が困難であると認められるとき
  • 納税義務者または納税義務者と生計を同じくする者が疾病若しくは負傷により、収入が皆無となり、または著しく減少し、生活が困難であると認められるとき
  • 納税義務者または納税義務者と生計を同じくする者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害(その原因が納税義務者等の故意によるもの除く)により、その資産に重大な損害を受けたとき

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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