国民健康保険税の算出方法と税率
算出方法
国民健康保険税は、次のとおり算出しています。
国民健康保険税(年額)=基礎課税額(医療給付費分)+後期高齢者支援金分課税額(後期高齢者支援金分)+介護納付金課税額(介護納付金分)
医療給付費分(加入者全員)
病気やケガをしたときの医療費等を支払うために負担していただくもの
後期高齢者支援金分(加入者全員)
後期高齢者医療制度支援のため75歳未満の方に負担していただくもの
介護納付金分(加入者のうち、40歳から64歳の人)
国保に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)に、介護保険料相当分として負担していただくもの
(参考)65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)は、国民健康保険税とは別に介護保険料をご負担いただきます。65歳以上の介護保険料についてはこちらでお知らせしています。
税率
本年度の国民健康保険税の税率についてお知らせします。
税率等は、以下のとおりです。加入者ごとの所得割と均等割に平等割を加算したものが年間の金額になります。
区分 | 税率、税額 | |
---|---|---|
医療給付費分 (賦課対象:全員) |
所得割 | 6.75% |
均等割 | 27,300円 | |
平等割 | 19,200円 | |
後期高齢者支援金分 (賦課対象:全員) |
所得割 | 2.06% |
均等割 | 10,200円 | |
平等割 | 7,200円 | |
介護納付金分 (賦課対象:40歳~64歳の方) |
所得割 | 1.66% |
均等割 | 16,800円 |
- 所得割額は、前年中の総所得金額等から基礎控除(430,000円)を差し引いた額に、税率を乗じた額です。(1年間の金額)
- 均等割額は、加入者1人当たりの1年間の金額。
- 平等割額は、一世帯当たりの1年間の金額。
医療給付費分 | 660,000円 |
---|---|
後期高齢者支援金分 | 260,000円 |
介護納付金分 | 170,000円 |
合計 | 1,090,000円 |
国民健康保険税の税率改定について(令和4年度から令和6年度まで)
袋井市では下の表のとおり、令和4年度から令和6年度にかけて段階的に税率・税額を改定しました。
税率等の改定については、こちらをご覧ください。
- 資産割額は、各年度の固定資産税額(都市計画税額は除く)に、税率を乗じた額。(令和5年度分まで。令和6年度から廃止しました。)
国民健康保険税の試算について
社会保険等の任意継続との金額を比較する場合など、国民健康保険税額の試算をご希望の方は、下記の書類等をご持参のうえ、市役所1階保険課国保年金係の窓口までお問い合せください。電話やメールでの回答は致しかねます。
なお、試算結果はあくまで受付日時点での概算です。実際の税額を決定するものではありませんのでご承知おきください。
試算時にお持ちいただくもの
- 世帯主及び加入者全員分の前年中の所得が分かる資料(確定申告書や市民税申告書の写し、源泉徴収票など)
- 窓口に来る方の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
(注意)試算額をお答えできるのは、国保加入者本人または同一世帯の方のみです。別世帯の方(第三者)がお越しになる場合は、委任状(PDFファイル:64.5KB)が必要です。
毎年度、7月中旬にその年度の納税通知書を送付しています。
以降、年度の途中で異動や変更があったときは、届け出の翌月に更正(決定)通知書を送付します。
7月以降に国保への加入・脱退や世帯主の変更、所得更正などがあったとき
当該年度の国保税を再計算し、届け出や変更のあった翌月に国保税の更正(決定)通知書を世帯主(納税義務者)様宛に送付しています。なお、期別ごとの金額は、通知書の発行された月以降に納期限が来る期別から変更になります。
5月、6月に国保を脱退したとき
脱退後の7月にその年度(4月から脱退まで)の国保税の納税通知書を送付しますので、納期限内に納付をお願いします。
なお、4月中に脱退した場合は、その年度の国保税は課税されません。
(注意)加入や脱退に伴う課税の基準は、届け出した日ではなく、国保の資格に異動のあった日(加入、脱退等の日)です。
国保加入が遅れたとき(遡って加入するとき)
国保税は、届け出した日からではなく、遡って国保に加入した日の属する月から計算します。届け出が遅れた分も国保税を納付していただきます。
転入後に国保へ加入したとき
他自治体から袋井市への転入後に国保に加入したときは、前住所地等の自治体に加入者及び世帯主の所得の状況について照会のうえで所得割を計算する期間が必要なため、後で国保税が増額になる場合があります。
国保加入者が他自治体へ転出するとき
袋井市での転出及び国保の脱退手続き後、翌月中旬に脱退までの国保税に計算をし直した更正(決定)通知書をお送りします。
なお、転出日と転入先の自治体での転入日にずれがあるときは、転入日が国保の喪失日となります。月末に転出し、翌月に転入した場合や、転入の届け出が遅れて翌月以降の日付で転入された場合など、月をまたいで転入日の変更があると、国保税が再計算されて後で増額になる場合があります。
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更新日:2025年04月01日