国民健康保険税の納め方と納期
普通徴収
「普通徴収」とは、国民健康保険税を口座振替または納付書で納めることです。
納税通知書の送付について
7月に当年度の国民健康保険税額を決定し、納税通知書を送付します。(年1回)
国民健康保険税の納期限について
普通徴収納期限は以下のとおりです。
- 第1期…7月31日
- 第2期…8月31日
- 第3期…9月30日
- 第4期…10月31日
- 第5期…11月30日
- 第6期…12月25日
- 第7期…1月31日
- 第8期…2月末日
- 第9期…3月31日
(注意)納期限が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。
国民健康保険税の納め方について
口座振替の方
納期限に登録されている口座から振替をいたします。預金残高をご確認ください。
納付書の方
納税通知書に同封されている納付書にて、必ず納期限までに納めてください。
- 市役所、浅羽支所またはお近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで現金で納付する。
- クレジットカードで納付する。
クレジット納付についてはこちらで詳細を確認してください。 - スマートフォンアプリで納付する。
スマートフォンアプリによる納付についてはこちらで詳細を確認してください。
【注意】以下の場合はコンビニエンスストアでの納付、クレジットカードやスマートフォンアプリでの納付はできません。
- バーコードが印字されていない納付書
- 金額が30万円を超える納付書
- 納期限日(取扱期限日)を過ぎた納付書
特別徴収
「特別徴収」とは、国民健康保険税を年金からの天引きにより納めていただくことです。
仮徴収(4月、6月、8月)とは
前年度から引き続き特別徴収により納めていただく方につきましては、2月徴収額と同額を4月、6月、8月に特別徴収させていただきます。 今年度より新たに特別徴収となる方については、前年度の国民健康保険税額のおよそ6分の1を4月、6月、8月に特別徴収させていただきます。
本徴収(10月、12月、2月)とは
普通徴収と同様に本年度の国民健康保険税額が確定され、そこから仮徴収分を差し引き、残りの税額を10月、12月、2月に振り分けて特別徴収させていただきます。 特別徴収の対象者は、次の条件すべてに該当する方です。
- 世帯主が国民健康保険被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険被保険者が全員65歳以上75歳未満であること
- 年金受給額が年額18万円以上であること
- 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)であること
- 介護保険料と国民健康保険税額の合計が年金受給額の2分の1を超えないこと
特別徴収該当者の方は納付方法の変更が可能です
特別徴収に該当する方でも、口座振替による納付(普通徴収)を希望される場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出いただくことで切り替えが可能です。 支払った国民健康保険税は、年末調整や確定申告の所得申告のときに、社会保険料控除として所得から控除することができます。
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更新日:2024年05月23日