国民健康保険・後期高齢者医療制度の高額療養費の自己負担限度額などについて

更新日:2026年08月01日

国民健康保険や後期高齢者医療制度では、同じ月で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として、払い戻します。

マイナ保険証や限度額適用認定証などを提示した場合は、医療費がそれぞれの所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いとなり、あらかじめ高額療養費分の医療費の負担を軽減できます。これに加え、入院時食事代の標準負担額を減額できる場合があります。

医療費の自己負担限度額や、入院時食事代の標準負担額は、次のとおりです。

また、2026年(令和8年)8月1日から自己負担限度額の引き上げが実施されます。

なお、2027年(令和9年)8月1日からは所得区分の細分化や自己負担限度額のさらなる引き上げが予定されています。2027年の見直し内容は、このページで後日、改めてお知らせします。

医療費の自己負担限度額について

2026年(令和8年)8月1日から2027年(令和9年)7月31日までの自己負担限度額

2026年見直しの主なポイント

  • 1年間の医療費の上限額である「年間上限」の新設
  • 月額の自己負担限度額の引き上げ

【69歳まで】

69歳までの自己負担限度額
所得区分※1 月額上限※2 年間上限
901万円超 3回目まで 270,300円+{(医療費-901,000円)×1%} 1,680,000円
4回目以降 140,100円

600万円超

901万円以下

3回目まで 179,100円+{(医療費-597,000円)×1%} 1,110,000円
4回目以降 93,000円

210万円超

600万円以下

3回目まで 85,800円+{(医療費-286,000円)×1%} 530,000円
4回目以降 44,400円
210万円以下 3回目まで 61,500円 530,000円※3
4回目以降

44,400円

住民税非課税世帯 3回目まで 36,900円 290,000円
4回目以降 24,600円

※1 所得区分ア~エの金額は、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。

※2 月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。

※3 総所得金額から基礎控除を差し引いた金額が86万円未満である場合、410,000円となります。

【70歳以上】

70歳以上の自己負担限度額
所得区分 月額上限※4 年間上限
現役並み所得者3 住民税課税標準額737万円以上 3回目まで 270,300円+{(医療費-901,000円)×1%} 1,680,000円
4回目以降 140,100円
現役並み所得者2 住民税課税標準額389万円以上 3回目まで 179,100円+{(医療費-597,000円)×1%} 1,110,000円
4回目以降 93,000円
現役並み所得者1 住民税課税標準額145万円以上 3回目まで 85,800円+{(医療費-286,000円)×1%} 530,000円
4回目以降 44,400円
一般世帯 現役並み所得者以外の住民税課税世帯

外来のみ

(個人単位)

月額 22,000円 530,000円※6
年間※5 216,000円

入院+外来

(世帯単位)

3回目まで 61,500円
4回目以降 44,400円
低所得者2 低所得者1以外の住民税非課税世帯

外来のみ

(個人単位)

月額 11,000円 290,000円
年間※5 96,000円

入院+外来

(世帯単位)

3回目まで 25,700円
4回目以降 24,600円
低所得1

世帯主と被保険者の総所得金額が0円の世帯※7

外来のみ

(個人単位)

8,000円 180,000円

入院+外来

(世帯単位)

15,700円

※4 現役並み所得者、一般世帯・低所得者2の「入院+外来(世帯単位)」の月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。

※5 一般世帯・低所得者2の「外来のみ(個人単位)」の下段の金額は、外来のみの年間の上限額です。

※6 住民税課税標準額が28万円未満である場合、410,000円です。

※7 公的年金は、収入額から806,700円を控除した金額で計算します。

2026年(令和8年)7月31日までの自己負担限度額

【69歳まで】

69歳までの自己負担限度額
所得区分※8 月額上限※9
901万円超 3回目まで 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%}
4回目以降 140,100円

600万円超

901万円以下

3回目まで

167,400円+{(医療費-558,000円)×1%}

4回目以降 93,0000円

210万円超

600万円以下

3回目まで 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%}
4回目以降 44,400円
210万円以下 3回目まで 57,600円
4回目まで 44,400円
住民税非課税世帯 3回目まで 35,400円
4回目まで 24,600円

※8 所得区分ア~エの金額は、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。

※9 月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。

【70歳以上】

70歳以上の自己負担限度額
所得区分 月額上限※10
現役並み所得者3 住民税課税標準額690万円以上 3回目まで 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%}
4回目以降 140,100円
現役並み所得者2 住民税課税標準額380万円以上 3回目まで 167,400円+{(医療費-558,000円)×1%}
4回目以降 93,000円
現役並み所得者1 住民税課税標準額145万円以上 3回目まで 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%}
4回目以降 44,400円
一般世帯 現役並み所得者以外の住民税課税世帯

外来のみ(個人単位)

月額 18,000円
年間※11 144,000円
入院+外来(世帯単位) 3回目まで 57,600円
4回目以降 44,400円
低所得者2 低所得者1以外の住民税非課税世帯 外来のみ(個人単位) 8,000円
入院+外来(世帯単位) 24,600円
低所得者1 世帯主と被保険者の総所得金額が0円の世帯※12 外来のみ(個人単位) 8,000円
入院+外来(世帯単位) 15,000円

※10 現役並み所得者、一般世帯の「入院+外来(世帯単位)」の月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。

※11 一般世帯の「外来のみ(個人単位)」の下段の金額は、外来のみの年間の上限額です。

※12 公的年金は、収入額から806,700円を控除した金額で計算します。

入院時食事代の標準負担額について

入院したときの1食あたりの食事代の標準負担額は、次のとおりです。

なお、昨今の物価・人件費の高騰により、近年では標準負担額がたびたび引き上げられています。次の金額は、2026年(令和8年)6月1日見直し時点のものです。見直しがあった場合は、随時修正します。

入院時食事代の標準負担額
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯 69歳まで 区分ア・イ・ウ・エ 550円 指定難病患者
70歳以上 現役並み所得者3・2・1、一般 330円※13
住民税非課税世帯 69歳まで 区分オ 過去1年間で90日までの入院 270円
70歳以上 低所得2 過去1年間で90日を超える入院※14 220円
低所得1 130円

※13 2016年(平成28年)4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円です。(合併証等により同日内に他病院への転院・他病床への移動をした場合も対象となります。)

※14 90日を超える入院の食事代に減額させるためには、マイナ保険証の登録の有無に関わらず、申請が必要です。


療養病床※15に 入院する場合の1食あたりの食費・1日あたりの居住費は、次のとおりです。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額
所得区分 医療の必要性の低い者 医療の必要性の高い者
住民税課税世帯 69歳まで 区分ア・イ・ウ・エ 食費 居住費 食費 居住費
70歳以上 現役並み所得者3・2・1、一般 生活療養1 550円 430円 生活療養1 550円 430円
生活療養2 510円 生活療養2 510円
指定難病患者 330円 0円
住民税非課税世帯 69歳まで 区分オ 270円 90日まで 270円 指定難病患者以外

430円

70歳以上 低所得2 90日超 220円 指定難病患者 0円
低所得1 160円 130円
0円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者
130円 0円

※15 病気やけががある程度治った後も、長期間の療養が必要な患者のための病床のことです。生活療養1は管理栄養士などによる適切な栄養量及び適時・適温の食事提供が行われいるなどの基準を満たす病院などに適用され、生活療養2はそれ以外の基準を満たさない病院などに適用されます。

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保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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