国民健康保険・後期高齢者医療制度の高額療養費の自己負担限度額などについて
国民健康保険や後期高齢者医療制度では、同じ月で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として、払い戻します。
マイナ保険証や限度額適用認定証などを提示した場合は、医療費がそれぞれの所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いとなり、あらかじめ高額療養費分の医療費の負担を軽減できます。これに加え、入院時食事代の標準負担額を減額できる場合があります。
医療費の自己負担限度額や、入院時食事代の標準負担額は、次のとおりです。
また、2026年(令和8年)8月1日から自己負担限度額の引き上げが実施されます。
なお、2027年(令和9年)8月1日からは所得区分の細分化や自己負担限度額のさらなる引き上げが予定されています。2027年の見直し内容は、このページで後日、改めてお知らせします。
医療費の自己負担限度額について
2026年(令和8年)8月1日から2027年(令和9年)7月31日までの自己負担限度額
2026年見直しの主なポイント
- 1年間の医療費の上限額である「年間上限」の新設
- 月額の自己負担限度額の引き上げ
【69歳まで】
| 所得区分※1 | 月額上限※2 | 年間上限 | ||
| ア | 901万円超 | 3回目まで | 270,300円+{(医療費-901,000円)×1%} | 1,680,000円 |
| 4回目以降 | 140,100円 | |||
|
イ |
600万円超 901万円以下 |
3回目まで | 179,100円+{(医療費-597,000円)×1%} | 1,110,000円 |
| 4回目以降 | 93,000円 | |||
| ウ |
210万円超 600万円以下 |
3回目まで | 85,800円+{(医療費-286,000円)×1%} | 530,000円 |
| 4回目以降 | 44,400円 | |||
| エ | 210万円以下 | 3回目まで | 61,500円 | 530,000円※3 |
| 4回目以降 |
44,400円 |
|||
| オ | 住民税非課税世帯 | 3回目まで | 36,900円 | 290,000円 |
| 4回目以降 | 24,600円 | |||
※1 所得区分ア~エの金額は、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
※2 月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。
※3 総所得金額から基礎控除を差し引いた金額が86万円未満である場合、410,000円となります。
【70歳以上】
| 所得区分 | 月額上限※4 | 年間上限 | |||
| 現役並み所得者3 | 住民税課税標準額737万円以上 | 3回目まで | 270,300円+{(医療費-901,000円)×1%} | 1,680,000円 | |
| 4回目以降 | 140,100円 | ||||
| 現役並み所得者2 | 住民税課税標準額389万円以上 | 3回目まで | 179,100円+{(医療費-597,000円)×1%} | 1,110,000円 | |
| 4回目以降 | 93,000円 | ||||
| 現役並み所得者1 | 住民税課税標準額145万円以上 | 3回目まで | 85,800円+{(医療費-286,000円)×1%} | 530,000円 | |
| 4回目以降 | 44,400円 | ||||
| 一般世帯 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯 |
外来のみ (個人単位) |
月額 | 22,000円 | 530,000円※6 |
| 年間※5 | 216,000円 | ||||
|
入院+外来 (世帯単位) |
3回目まで | 61,500円 | |||
| 4回目以降 | 44,400円 | ||||
| 低所得者2 | 低所得者1以外の住民税非課税世帯 |
外来のみ (個人単位) |
月額 | 11,000円 | 290,000円 |
| 年間※5 | 96,000円 | ||||
|
入院+外来 (世帯単位) |
3回目まで | 25,700円 | |||
| 4回目以降 | 24,600円 | ||||
| 低所得1 |
世帯主と被保険者の総所得金額が0円の世帯※7 |
外来のみ (個人単位) |
8,000円 | 180,000円 | |
|
入院+外来 (世帯単位) |
15,700円 | ||||
※4 現役並み所得者、一般世帯・低所得者2の「入院+外来(世帯単位)」の月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。
※5 一般世帯・低所得者2の「外来のみ(個人単位)」の下段の金額は、外来のみの年間の上限額です。
※6 住民税課税標準額が28万円未満である場合、410,000円です。
※7 公的年金は、収入額から806,700円を控除した金額で計算します。
2026年(令和8年)7月31日までの自己負担限度額
【69歳まで】
| 所得区分※8 | 月額上限※9 | ||
| ア | 901万円超 | 3回目まで | 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%} |
| 4回目以降 | 140,100円 | ||
| イ |
600万円超 901万円以下 |
3回目まで |
167,400円+{(医療費-558,000円)×1%} |
| 4回目以降 | 93,0000円 | ||
| ウ |
210万円超 600万円以下 |
3回目まで | 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%} |
| 4回目以降 | 44,400円 | ||
| エ | 210万円以下 | 3回目まで | 57,600円 |
| 4回目まで | 44,400円 | ||
| オ | 住民税非課税世帯 | 3回目まで | 35,400円 |
| 4回目まで | 24,600円 | ||
※8 所得区分ア~エの金額は、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
※9 月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。
【70歳以上】
| 所得区分 | 月額上限※10 | |||
| 現役並み所得者3 | 住民税課税標準額690万円以上 | 3回目まで | 252,600円+{(医療費-842,000円)×1%} | |
| 4回目以降 | 140,100円 | |||
| 現役並み所得者2 | 住民税課税標準額380万円以上 | 3回目まで | 167,400円+{(医療費-558,000円)×1%} | |
| 4回目以降 | 93,000円 | |||
| 現役並み所得者1 | 住民税課税標準額145万円以上 | 3回目まで | 80,100円+{(医療費-267,000円)×1%} | |
| 4回目以降 | 44,400円 | |||
| 一般世帯 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯 |
外来のみ(個人単位) |
月額 | 18,000円 |
| 年間※11 | 144,000円 | |||
| 入院+外来(世帯単位) | 3回目まで | 57,600円 | ||
| 4回目以降 | 44,400円 | |||
| 低所得者2 | 低所得者1以外の住民税非課税世帯 | 外来のみ(個人単位) | 8,000円 | |
| 入院+外来(世帯単位) | 24,600円 | |||
| 低所得者1 | 世帯主と被保険者の総所得金額が0円の世帯※12 | 外来のみ(個人単位) | 8,000円 | |
| 入院+外来(世帯単位) | 15,000円 | |||
※10 現役並み所得者、一般世帯の「入院+外来(世帯単位)」の月額上限の上段の金額は過去12か月の間に高額療養費に該当した回数が3回目まで、下段の金額は4回目以降のものです。
※11 一般世帯の「外来のみ(個人単位)」の下段の金額は、外来のみの年間の上限額です。
※12 公的年金は、収入額から806,700円を控除した金額で計算します。
入院時食事代の標準負担額について
入院したときの1食あたりの食事代の標準負担額は、次のとおりです。
なお、昨今の物価・人件費の高騰により、近年では標準負担額がたびたび引き上げられています。次の金額は、2026年(令和8年)6月1日見直し時点のものです。見直しがあった場合は、随時修正します。
| 所得区分 | 標準負担額 | |||
| 住民税課税世帯 | 69歳まで | 区分ア・イ・ウ・エ | 550円 | 指定難病患者 |
| 70歳以上 | 現役並み所得者3・2・1、一般 | 330円※13 | ||
| 住民税非課税世帯 | 69歳まで | 区分オ | 過去1年間で90日までの入院 | 270円 |
| 70歳以上 | 低所得2 | 過去1年間で90日を超える入院※14 | 220円 | |
| 低所得1 | 130円 | |||
※13 2016年(平成28年)4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円です。(合併証等により同日内に他病院への転院・他病床への移動をした場合も対象となります。)
※14 90日を超える入院の食事代に減額させるためには、マイナ保険証の登録の有無に関わらず、申請が必要です。
療養病床※15に 入院する場合の1食あたりの食費・1日あたりの居住費は、次のとおりです。
| 所得区分 | 医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の高い者 | |||||||
| 住民税課税世帯 | 69歳まで | 区分ア・イ・ウ・エ | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |||
| 70歳以上 | 現役並み所得者3・2・1、一般 | 生活療養1 | 550円 | 430円 | 生活療養1 | 550円 | 430円 | ||
| 生活療養2 | 510円 | 生活療養2 | 510円 | ||||||
| 指定難病患者 | 330円 | 0円 | |||||||
| 住民税非課税世帯 | 69歳まで | 区分オ | 270円 | 90日まで | 270円 | 指定難病患者以外 |
430円 |
||
| 70歳以上 | 低所得2 | 90日超 | 220円 | 指定難病患者 | 0円 | ||||
| 低所得1 | 160円 | 130円 | |||||||
| 0円 | |||||||||
| 老齢福祉年金受給者 境界層該当者 |
130円 | 0円 | |||||||
※15 病気やけががある程度治った後も、長期間の療養が必要な患者のための病床のことです。生活療養1は管理栄養士などによる適切な栄養量及び適時・適温の食事提供が行われいるなどの基準を満たす病院などに適用され、生活療養2はそれ以外の基準を満たさない病院などに適用されます。
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更新日:2026年08月01日