後期高齢者医療制度での資格確認書などについて
令和6年12月1日(日曜日)までに発行した保険証について
右図のような緑色の保険証(実際の大きさは、縦128ミリ×横91ミリです。)が、令和6年12月1日(日曜日)までに、後期高齢者医療制度の資格を持つ被保険者1人に対して、1枚交付しています。 保険証の有効期間は、令和7年7月31日までですので、有効期限までは使用できます。捨ててしまわないように、大切に保管してください。
この保険証を紛失などにより、再発行が必要になった場合は、下記の「資格確認書」を交付します。この場合、資格確認書の新規発行申請が必要ですので、お手数ですが、袋井市役所保険課保険給付係又は、浅羽支所市民サービス課まで来庁のうえ、ご申請ください。
令和6年12月2日(月曜日)以降に発行する資格確認書について
令和7年7月31日までについて
令和6年12月2日以降に75歳に到達される方など、後期高齢者医療制度の資格を取得する方には、「資格確認書」という保険証の代わりとなる書類を発行します。有効期限は、令和7年7月31日までです。
暫定措置として、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、令和6年12月2日以降の新規資格取得者には資格確認書を交付します。(申請不要です。)
この資格確認書を医療機関などに提示いただければ、従来どおり受診できます。大きさは、上記の保険証と同じ縦128ミリ×横91ミリで、令和7年7月31日までの色は、「緑色」です。
令和7年8月1日から令和8年7月31日までについて
上記の暫定措置を令和8年7月31日まで延長し、令和7年8月1日以降も、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、被保険者全員の方に、「資格確認書」を交付することとなりました。(申請不要です。)
令和7年7月中に、8月1日から有効な資格確認書を送付します。資格確認書の色は、「オレンジ色」です。
なお、現時点で令和8年8月1日以降の資格確認書の交付に関しては、国からの発表がないため、未定です。情報が判明し次第、このページにてお知らせいたします。
マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日以降、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を主に利用して、医療機関などを受診する仕組みに移行しました。
マイナ保険証を登録されていない方は、現保険証などの有効期限の令和7年7月31日までに、マイナ保険証をぜひ登録しましょう。
マイナ保険証の詳細や手続き方法と、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの紙の保険証の新規発行終了に係る対応は、下記のリンクからご確認ください。
令和6年12月2日の紙の保険証新規発行終了による対応について
資格確認書などの再発行について
令和6年12月2日の紙の保険証の新規発行終了に伴い、保険証の再発行は終了しました。保険証を紛失してしまった方などは、資格確認書を発行することで対応します。資格確認書を紛失してしまった方には、同じ資格確認書を再発行します。
ただし、次の証を紛失した場合などは、従来どおりの証を再発行します。
- 後期高齢者医療特定疾病療養受療証
申請方法は、次のいずれかです。
- 市役所に来庁して申請
- オンライン申請
- 郵送による申請
市役所に来庁して申請
次のものをお持ちになり、市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス課で申請してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)
- 以前の保険証や資格確認書など(お手元にあれば)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 同じ住所のご家族以外が来庁される場合、被保険者本人からの委任状(様式任意)
オンライン申請
マイナ保険証を基本とした仕組みに移行後、一時取扱いを休止しておりましたが、オンライン申請を再開しました。次のページから手続きの方法の詳細をご確認ください。
後期高齢者医療資格確認書再交付などがオンライン申請できます!
郵送による申請
次の「後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書」をダウンロードし、記入例のとおり記入いただき、次の宛先にご郵送ください。
宛先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
【郵送での申請にあたっての注意事項】
- 申請は、被保険者ご本人でなくても、代理の方誰でも可能です。
- ご本人確認を兼ねて、被保険者の方の住民票上の住所または、あらかじめ届出により設定されている送付先のいずれかに送付します。被保険者の方の住所以外に送付をご希望の方は、この申請に加え、送付先の設定の届出をお願いします。送付先の設定については、下記のリンク「後期高齢者医療制度」内の「住所地以外に制度関係通知を送付したいとき」をご確認ください。
- 往復の配送時間等によりで、1~2週間の時間を要しますので、お急ぎの場合は、来庁により申請ください。
後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 (PDFファイル: 30.3KB)
75歳に年齢到達された場合の注意事項について
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意点については、下記リンクからご確認ください。
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について
資格異動があったときについて
袋井市から県内に転出するとき | 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した保険証又は資格確認書は返還してください。 |
県内から袋井市に転入するとき | 転入前の市町で受け取った必要書類により、新しい資格確認書を作成し、原則として後日郵送します。 |
袋井市から県外に転出するとき | 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した保険証又は資格確認書は返還してください。ただし、転出先が県外の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、そのまま袋井市から資格確認書を発行します。 |
県外から袋井市に転入するとき | 転入前の市町村で受け取った必要書類により、新しい資格確認書を作成し、原則として後日郵送します。ただし、転入先が市内の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、転入前の市町村で資格確認書を発行しますので、袋井市では発行しません。 |
市内で転居するとき | 市内転居の手続きをする際に、新しい住所の資格確認書に差し替えますので、旧住所の保険証又は資格確認書は返還してください。 |
被保険者がお亡くなりになったとき | 市からお亡くなり後の諸手続きについて、案内通知を郵送しますので、到着後の手続きの際に保険証又は資格確認書を返還してください。 |
生活保護の受給を開始したとき | 後期高齢者医療制度の資格がなくなりますので、保険証又は資格確認書を返還してください。 |
生活保護の受給が終わったとき | 後期高齢者医療制度の資格を取得することとなりますので、生活保護が終わったしたことが分かる書類をお持ちのうえ、担当窓口に来庁ください。その際に、資格確認書を発行します。 |
後期高齢者医療制度の障害認定について
65歳から74歳までの方で、次のいずれかの条件に該当する方は、申請により75歳になる前に後期高齢者医療制度に加入することができます。
- 国民年金法などによる障害年金の受給権者
- 身体障害者手帳をお持ちで、障害の等級が1・2・3級と4級の一部の方
- 療育手帳をお持ちで、状態がA(重度)の方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の等級が1・2級の方
詳細な手続き方法などは、下記リンクをご確認ください。
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更新日:2025年06月10日