後期高齢者医療制度での資格を確認する書類について
2026年8月1日からの資格を確認する書類について
2026年(令和8年)7月31日までは、被保険者全員に「オレンジ色」の資格確認書※1が発行されていましたが、2026年8月1日からは、国の方針により、次のとおり発行される資格を確認する書類が変更されることとなりました。
これは2026年8月1日~2027年(令和9年)7月31日の間のみの運用であり、2027年8月1日以降の運用は、現時点では未定です。国の方針が判明次第、このページでお知らせします。
| 年齢 | マイナ保険証※2の有無 | 発行される書類 |
| 85歳以上 | あり | 藤色の資格確認書 |
| なし | ||
| 84歳以下 | あり | 資格情報のお知らせ※3 |
| なし | 藤色の資格確認書 |
※1 資格確認書は、保険証に代わる健康保険の資格を確認できる書類で、従来の保険証と同じように医療機関などに提示することで、受診することが可能な従来どおりの厚紙のカード式の書類です。
※2 マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録したカードのことです。
※3 資格情報のお知らせは、健康保険の加入者が自身の保険資格情報を確認するためのA4サイズの書類で、マイナ保険証の補助資料として使用するものです。
| 資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
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マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日以降、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を主に利用して、医療機関などを受診する仕組みに移行しました。
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの交付を受けたうえで、袋井市役所や浅羽支所、マイナポータルなどから、利用登録をするお手続きが必要です。
マイナ保険証の利用登録をされていない方は、ぜひ登録をしましょう。
マイナ保険証の詳細や手続き方法と、紙の保険証の新規発行終了に係る対応は、下記のリンクからご確認ください。
2026年8月1日から資格情報のお知らせが発行された方へ
2026年7月に送付された2026年8月1日からの資格を確認する書類が「資格情報のお知らせ」であった84歳以下の方は、マイナ保険証の利用実績の有無に関わらず、マイナ保険証の登録がある方です。
これまで医療機関などにかかる際に、マイナ保険証を利用されていない方でも、マイナンバーカードを作成したときに、実はマイナポイント付与のキャンペーンの一環で、マイナンバカードに保険証の情報を登録していたといったケースは十分に考えられます。
この場合、今後、医療機関などを受診する際は、マイナ保険証(窓口の専用の機械でマイナンバーカードを読み取らせること)により、受診をお願いします。
通常、資格情報のお知らせのみでは医療機関などを受診することはできません。ただし、機械を設置していない医療機関などを受診するときや、メンテナンスなどで機械が使用できないときにはマイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて、医療機関などに提示することで受診ができます。こうした場合に備え、資格情報のお知らせの右下隅の点線部分を切り取り、マイナンバーカードと一緒に保管するようにしてください。
引き続き資格確認書を使用したい場合の対応について
資格情報のお知らせが発行された方が、2026年8月1日以降も「資格確認書」の発行ができる場合は、次の2つの場合です。
- 施設に入所している、要介護認定を受けている、障害者手帳が交付されているなど、被保険者本人が書類の管理が困難で、医療機関などに受診する際に別の方の介助が必要な場合
- マイナンバーカードから保険証の利用登録を解除した場合
上記の2つの場合における資格確認書を発行する手続き方法は、次のとおりです。
なお、1の場合以外で、マイナ保険証の登録を残したまま、資格確認書を発行することはできません。
1の手続き方法
次の持ち物をお持ちになり、袋井市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス係で申請してください。1の場合は、マイナ保険証の登録を残したまま、資格確認書の発行が可能で、2027年8月1日以降も資格確認書が継続して更新されます。
持ち物
- 資格情報のお知らせ
- 窓口にお越しになる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被保険者と別世帯の方がお越しになる場合、被保険者からの委任状(様式任意)※1
- 被保険者の住民登録は自宅の住所であるが、実際は施設に入所している場合、施設に入所中であることがわかる書類(請求書や契約書など)※2
※1 同じ住所に同居している方がお越しになる場合、委任状は不要です。別世帯であった場合は、原則として委任状が必要ですが、被保険者からの委任状を持参することが困難な特別な事情がある場合は、担当までご相談ください。
※2 住民登録上の住所が入所中の施設の所在地である場合は、住所地の表示で入所中の事実が確認できますので、請求書などの書類は不要です。
2の手続き方法
次の持ち物をお持ちになり、袋井市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス係で申請してください。この手続きを行うことで、2027年8月1日以降も資格確認書が更新されます。
持ち物
- 資格情報のお知らせ
- 窓口にお越しになる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被保険者と別世帯の方がお越しになる場合、被保険者からの委任状(様式任意)※
※ 同じ住所に同居している方がお越しになる場合、委任状は不要です。
注意事項
マイナ保険証の利用登録を解除した場合、それ以降に、医療機関などに受診するときには、必ず資格確認書を提示することにより受診してください。
医療機関などから、マインバーカードを機械で読み取るように促された場合でも、マイナンバーカードを機械で読み取ることせずに、必ず資格確認書を提示してください。
解除申請をした場合でも、マイナンバーカードを機械で読み取った段階で、再度、マイナ保険証の利用登録がされてしまいます。この場合、2027年8月1日以降分として発行される資格を確認する書類は、「資格情報のお知らせ」となり、「資格確認書」は更新されません。
資格確認書などの再発行について
資格情報のお知らせ、資格確認書、特定疾病療養受療証を紛失してしまった方には、再発行します。申請方法は、次のいずれかです。
- 市役所に来庁して申請
- オンライン申請
- 郵送による申請
市役所に来庁して申請
次のものをお持ちになり、市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス課で申請してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)
- 以前の資格確認書など(お手元にあれば)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 同じ住所のご家族以外が来庁される場合、被保険者本人からの委任状(様式任意)
オンライン申請
次のページから手続きの方法の詳細をご確認ください。
後期高齢者医療資格確認書再交付などがオンライン申請できます!
郵送による申請
次の「後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書」をダウンロードし、記入例のとおり記入いただき、次の宛先にご郵送ください。
宛先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
【郵送での申請にあたっての注意事項】
- 申請は、被保険者ご本人でなくても、代理の方誰でも可能です。
- ご本人確認を兼ねて、被保険者の方の住民票上の住所または、あらかじめ届出により設定されている送付先のいずれかに送付します。被保険者の方の住所以外に送付をご希望の方は、この申請に加え、送付先の設定の届出をお願いします。送付先の設定については、下記のリンク「後期高齢者医療制度」内の「住所地以外に制度関係通知を送付したいとき」をご確認ください。
- 往復の配送時間等によりで、1~2週間の時間を要しますので、お急ぎの場合は、来庁により申請ください。
後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 (PDFファイル: 30.3KB)
75歳に年齢到達された場合の注意事項について
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意点については、下記リンクからご確認ください。
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について
資格異動があったときについて
| 袋井市から県内に転出するとき | 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した資格を確認する書類は返還してください。 |
| 県内から袋井市に転入するとき | 転入前の市町で受け取った必要書類により、新しい資格を確認する書類を作成し、原則として後日郵送します。 |
| 袋井市から県外に転出するとき | 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した資格を確認する書類は返還してください。ただし、転出先が県外の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、そのまま袋井市から資格を確認する書類を発行します。 |
| 県外から袋井市に転入するとき | 転入前の市町村で受け取った必要書類により、新しい資格を確認する書類を作成し、原則として後日郵送します。ただし、転入先が市内の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、転入前の市町村で資格を確認する書類を発行しますので、袋井市では発行しません。 |
| 市内で転居するとき | 市内転居の手続きをする際に、新しい住所の資格を確認する書類に差し替えますので、旧住所の資格を確認する書類は返還してください。 |
| 被保険者がお亡くなりになったとき | 市からお亡くなり後の諸手続きについて、案内通知を郵送しますので、到着後の手続きの際に資格を確認する書類を返還してください。 |
| 生活保護の受給を開始したとき |
後期高齢者医療制度の資格がなくなります。 生活保護担当課から定期的に異動の連絡がありますので、連絡があり次第、保険課から資格を確認する書類の返還を依頼する通知を送付します。 通知に同封されている返信用封筒により、資格を確認する書類を返還してください。 |
| 生活保護の受給が終わったとき |
後期高齢者医療制度の資格を取得することとなります。 生活保護担当課から定期的に異動の連絡がありますので、連絡があり次第、資格を確認する書類を郵送します。 |
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更新日:2026年08月12日