後期高齢者医療制度での資格確認書などについて
令和8年7月31日までの資格確認書について
マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、被保険者全員の方に、「資格確認書」を交付しています。(申請不要です。)
資格確認書は、令和6年12月2日に新規発行が終了した保険証に代わる健康保険の資格を確認できる書類で、従来の保険証と同じように医療機関などに提示することで、受診することが可能です。
資格確認書の色は「オレンジ色」で、有効期限は「令和8年7月31日まで」です。
なお、現時点で令和8年8月1日以降の資格確認書の交付に関しては、国からの発表がないため、未定です。情報が判明し次第、このページにてお知らせいたします。
マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日以降、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を主に利用して、医療機関などを受診する仕組みに移行しました。
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの交付を受けたうえで、袋井市役所や浅羽支所、マイナポータルなどから、利用登録をするお手続きが必要です。
マイナ保険証の利用登録をされていない方は、ぜひ登録をしましょう。
マイナ保険証の詳細や手続き方法と、紙の保険証の新規発行終了に係る対応は、下記のリンクからご確認ください。
資格確認書などの再発行について
資格確認書と特定疾病療養受療証を紛失してしまった方には、再発行します。申請方法は、次のいずれかです。
- 市役所に来庁して申請
- オンライン申請
- 郵送による申請
市役所に来庁して申請
次のものをお持ちになり、市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス課で申請してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)
- 以前の資格確認書など(お手元にあれば)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 同じ住所のご家族以外が来庁される場合、被保険者本人からの委任状(様式任意)
オンライン申請
次のページから手続きの方法の詳細をご確認ください。
後期高齢者医療資格確認書再交付などがオンライン申請できます!
郵送による申請
次の「後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書」をダウンロードし、記入例のとおり記入いただき、次の宛先にご郵送ください。
宛先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
【郵送での申請にあたっての注意事項】
- 申請は、被保険者ご本人でなくても、代理の方誰でも可能です。
- ご本人確認を兼ねて、被保険者の方の住民票上の住所または、あらかじめ届出により設定されている送付先のいずれかに送付します。被保険者の方の住所以外に送付をご希望の方は、この申請に加え、送付先の設定の届出をお願いします。送付先の設定については、下記のリンク「後期高齢者医療制度」内の「住所地以外に制度関係通知を送付したいとき」をご確認ください。
- 往復の配送時間等によりで、1~2週間の時間を要しますので、お急ぎの場合は、来庁により申請ください。
後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書 (PDFファイル: 30.3KB)
75歳に年齢到達された場合の注意事項について
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意点については、下記リンクからご確認ください。
75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について
資格異動があったときについて
袋井市から県内に転出するとき | 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した資格確認書は返還してください。 |
県内から袋井市に転入するとき | 転入前の市町で受け取った必要書類により、新しい資格確認書を作成し、原則として後日郵送します。 |
袋井市から県外に転出するとき | 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した資格確認書は返還してください。ただし、転出先が県外の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、そのまま袋井市から資格確認書を発行します。 |
県外から袋井市に転入するとき | 転入前の市町村で受け取った必要書類により、新しい資格確認書を作成し、原則として後日郵送します。ただし、転入先が市内の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、転入前の市町村で資格確認書を発行しますので、袋井市では発行しません。 |
市内で転居するとき | 市内転居の手続きをする際に、新しい住所の資格確認書に差し替えますので、旧住所の資格確認書は返還してください。 |
被保険者がお亡くなりになったとき | 市からお亡くなり後の諸手続きについて、案内通知を郵送しますので、到着後の手続きの際に資格確認書を返還してください。 |
生活保護の受給を開始したとき | 後期高齢者医療制度の資格がなくなりますので、資格確認書を返還してください。 |
生活保護の受給が終わったとき | 後期高齢者医療制度の資格を取得することとなりますので、生活保護が終わったしたことが分かる書類をお持ちのうえ、担当窓口に来庁ください。その際に、資格確認書を発行します。 |
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更新日:2025年08月29日