後期高齢者医療制度での資格確認書などについて

更新日:2022年08月01日

令和6年12月1日(日曜日)までに発行した保険証について

保険証見本右図のような緑色の保険証(実際の大きさは、縦128ミリ×横91ミリです。)が、令和6年12月1日(日曜日)までに、後期高齢者医療制度の資格を持つ被保険者1人に対して、1枚交付しています。 保険証の有効期間は、令和7年7月31日までですので、有効期限までは使用できます。捨ててしまわないように、大切に保管してください。

この保険証を紛失などにより、再発行が必要になった場合は、下記の「資格確認書」を交付します。この場合、資格確認書の新規発行申請が必要ですので、お手数ですが、袋井市役所保険課保険給付係又は、浅羽支所市民サービス課まで来庁のうえ、ご申請ください。

 

令和6年12月2日(月曜日)以降に発行する資格確認書について

資格確認書見本令和6年12月2日以降に75歳に到達される方など、後期高齢者医療制度の資格を取得する方には、「資格確認書」という保険証の代わりとなる書類を発行します。有効期限は、令和7年7月31日までです。

令和7年7月31日までの暫定措置として、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、令和6年12月2日以降の新規資格取得者には資格確認書を交付します。(申請不要です。)

この資格確認書を医療機関などに提示いただければ、従来どおり受診できます。大きさは、上記の保険証と同じ縦128ミリ×横91ミリで、令和7年7月31日までの色は、「緑色」です。

マイナンバーカードの保険証利用について

令和6年12月2日以降は、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を主に利用して、医療機関などを受診する仕組みに移行します。

令和7年7月31日までの暫定措置として、後期高齢者医療制度の被保険者には、保険証又は資格確認書の紙の証(書類)を交付していますが、令和7年8月1日以降の運用は未定となっておりますので、マイナ保険証を登録されていない方は、現保険証などの有効期限の令和7年7月31日までに、マイナ保険証をぜひ登録しましょう。(令和7年8月1日以降の運用は、判明次第、このページにおいてお知らせします。)

マイナ保険証の詳細や手続き方法と、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの紙の保険証の新規発行終了に係る対応は、下記のリンクからご確認ください。

資格確認書などの再発行について

令和6年12月2日の紙の保険証の新規発行終了に伴い、12月2日以降の保険証の再発行は終了します。保険証を紛失してしまった方などは、資格確認書を発行することで対応します。資格確認書を紛失してしまった方には、同じ資格確認書を再発行します。この場合、当面、オンライン申請は行いませんので、袋井市役所保険課保険給付係又は、浅羽支所市民サービス課に来庁のうえ、申請ください。

ただし、次の証を紛失した場合などは、従来どおりの証を再発行します。

  1. 後期高齢者医療限度額適用認定証(保険証が交付されている方に限る)
  2. 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(保険証が交付されている方に限る)
  3. 後期高齢者医療特定疾病療養受療証

次のものをお持ちになり、市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス課で申請してください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)
  • 保険証又は、資格確認書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 同じ住所のご家族以外が来庁される場合、被保険者本人からの委任状(様式任意)  

75歳に年齢到達された場合の注意事項について

75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意点については、下記リンクからご確認ください。

資格異動があったときについて

資格異動があったときの対応について
袋井市から県内に転出するとき 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した保険証又は資格確認書は返還してください。
県内から袋井市に転入するとき 転入前の市町で受け取った必要書類により、新しい資格確認書を作成し、原則として後日郵送します。
袋井市から県外に転出するとき 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した保険証又は資格確認書は返還してください。ただし、転出先が県外の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、そのまま袋井市から資格確認書を発行します。
県外から袋井市に転入するとき 転入前の市町村で受け取った必要書類により、新しい資格確認書を作成し、原則として後日郵送します。ただし、転入先が市内の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、転入前の市町村で資格確認書を発行しますので、袋井市では発行しません。
市内で転居するとき 市内転居の手続きをする際に、新しい住所の資格確認書に差し替えますので、旧住所の保険証又は資格確認書は返還してください。
被保険者がお亡くなりになったとき 市からお亡くなり後の諸手続きについて、案内通知を郵送しますので、到着後の手続きの際に保険証又は資格確認書を返還してください。
生活保護の受給を開始したとき 後期高齢者医療制度の資格がなくなりますので、保険証又は資格確認書を返還してください。
生活保護の受給が終わったとき 後期高齢者医療制度の資格を取得することとなりますので、生活保護が終わったしたことが分かる書類をお持ちのうえ、担当窓口に来庁ください。その際に、資格確認書を発行します。

後期高齢者医療制度の障害認定について

65歳から74歳までの方で、次のいずれかの条件に該当する方は、申請により75歳になる前に後期高齢者医療制度に加入することができます。

  • 国民年金法などによる障害年金の受給権者
  • 身体障害者手帳をお持ちで、障害の等級が1・2・3級と4級の一部の方
  • 療育手帳をお持ちで、状態がA(重度)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の等級が1・2級の方

詳細な手続き方法などは、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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