後期高齢者医療制度での保険証などについて

更新日:2022年08月01日

保険証について

下図のような保険証(実際の大きさは、縦128ミリ×横91ミリです。)が被保険者1人に対して、1枚交付されます。 保険証の有効期限は、毎年8月から翌年7月までの1年間で、毎年7月中に8月以降に使用する保険証を郵送します。保険証の色は、1年ごとに紫色・緑色・オレンジ色の順で変わっています。

ただ、令和4年8月1日から9月30日までは、自己負担割合2割新設に伴い、ピンク色の保険証が交付されています。令和4年10月1日から令和5年7月31日までのオレンジ色の保険証は、9月中旬に郵送します。

現在、交付されている保険証の色は「ピンク色」です。

保険証の色
紫色

 

 

 
緑色

 

 
ピンク色

→現在交付されています。

有効期限:令和4年8月1日から令和4年9月30日フッピー案内右

R4.8.1~9.30の保険証見本
オレンジ色  
  • 病院などでの自己負担割合については、下記リンクからご確認ください。 

保険証の再発行について

保険証などを紛失したの場合などは再発行しますので、次のものをお持ちになり、申請してください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)
  • 本人の印鑑(スタンプ印は不可)※被保険者本人による自署のときは省略できます。
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請書

※令和3年4月1日から押印不要となりました。

75歳に年齢到達された場合の注意事項について

75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意点については、下記リンクからご確認ください。

資格異動があったときについて

資格異動があったときの対応について
袋井市から県内に転出するとき 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した保険証は返還してください。
県内から袋井市に転入するとき 転入前の市町で受け取った必要書類により、新しい保険証を作成し、原則として後日郵送します。
袋井市から県外に転出するとき 転出手続きをする際に、必要書類を作成しますので、転出先の担当窓口にお渡しください。袋井市で発行した保険証は返還してください。ただし、転出先が県外の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、そのまま袋井市から保険証を発行します。
県外から袋井市に転入するとき 転入前の市町村で受け取った必要書類により、新しい保険証を作成し、原則として後日郵送します。ただし、転入先が市内の介護保険施設(住所地特例施設)などの場合は、転入前の市町村で保険証を発行しますので、袋井市では発行しません。
市内で転居するとき 市内転居の手続きをする際に、新しい住所の保険証に差し替えますので、旧住所の保険証は返還してください。
被保険者がお亡くなりになったとき 市からお亡くなり後の諸手続きについて、案内通知を郵送しますので、到着後の手続きの際に保険証を返還してください。
生活保護の受給を開始したとき 後期高齢者医療制度の資格がなくなりますので、資格喪失の届け出が必要です。生活保護が開始したことが分かる書類と本人の印鑑をお持ちのうえ、お手続きください。その際に、保険証も返還してください。
生活保護の受給が終わったとき 後期高齢者医療制度の資格を取得することとなりますので、資格取得の届け出が生活保護が終わったしたことが分かる書類と本人の印鑑をお持ちのうえ、お手続きください。その際に、保険証を発行します。

生活保護受給開始又は受給終了時の届出書

後期高齢者医療制度の障害認定について

65歳から74歳までの方で、次のいずれかの条件に該当する方は、申請により75歳になる前に後期高齢者医療制度に加入することができます。

  • 国民年金法などによる障害年金の受給権者
  • 身体障害者手帳をお持ちで、障害の等級が1・2・3級と4級の一部の方
  • 療育手帳をお持ちで、状態がA(重度)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の等級が1・2級の方

詳細な手続き方法などは、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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