農地を農地以外のもの(宅地等)にする場合
農地法では、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、様々な審査基準を定めています。申請が提出されると、市農業委員会及び県農業会議で毎月審議を行います。
申請方法
関係法令 | 申請内容 | 申請者 |
---|---|---|
農地法第4条 | 土地所有者が転用する場合 | 農地所有者 |
農地法第5条 | 転用を目的とした売買・賃借を行う場合 | 農地所有者と転用事業者 |
審査基準一例
転用可能となる場合
都市計画用途地域内や土地区画整理事業地域内等
転用不可となる場合
- 土地改良事業等の農業公共投資対象農地
- 集団性のある農地
- 生産力の高い農地
- 資産保有目的となる可能性のある事業
- 周辺地へ被害を与える恐れがある事業
- 周辺農地の営農条件に支障を生じる恐れがある事業
(注)これらの基準は一部です。申請前にご相談ください。
農地区分のお問合せについて
農地区分(農用地区域内農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地)については、原則電話での対応は受け付けておりません。公図、登記簿等所在の分かるものをメールまたはファクスでお送りください。
※状況に応じて回答までに数日から1週間程度かかる場合がございます。
申請書提出先
袋井市農業委員会(許可権者:4ヘクタール以下:袋井市農業委員会)
農地転用の申請を行う際は、事前にご相談ください。
また、4ヘクタールを超える場合には、事前協議が必要となり、
許可権者が県知事となります。該当する場合は、ご相談ください。
申請受付期間 | 許可日 |
---|---|
原則として、毎月10日~15日 |
原則として、申請受付日の翌月の農業委員会の日 ただし、30アール以上の案件については申請受付日の翌月の22日 |
申請受付期間や許可日は、変更になることもありますので、事前にご相談ください。
申請書及び添付書一覧
5条計画変更申請記入例 (Excelファイル: 26.8KB)
自治会・部農会承諾書 (Excelファイル: 14.9KB)
18条第6項の規定による通知(利用権等の解約通知) (Excelファイル: 25.0KB)
使用貸借合意解約通知(使用貸借の契約を解除したい場合) (Excelファイル: 18.1KB)
代替性の検討表(第1種・第2種農地の場合) (Excelファイル: 19.4KB)
太陽光発電設備設置に関する注意事項 (Wordファイル: 14.8KB)
事業実施中・完了後の提出書類一覧
許可を受けた農地につきましては、許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告することとなっております。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(農政課)
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更新日:2023年03月13日