農地を農地以外のもの(宅地等)にする場合

更新日:2023年03月13日

農地を農地以外の目的(宅地・雑種地等)に転用使用とする場合には、申請を行い許可を受けることが必要になります。

農地法では、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、様々な審査基準を定めています。申請が提出されると、市農業委員会及び県農業会議で毎月審議を行います。

申請方法

申請方法について
関係法令 申請内容 申請者
農地法第4条 土地所有者が転用する場合 農地所有者
農地法第5条 転用を目的とした売買・賃借を行う場合 農地所有者と転用事業者

審査基準一例

転用可能となる場合

都市計画用途地域内や土地区画整理事業地域内等

転用不可となる場合

  • 土地改良事業等の農業公共投資対象農地
  • 集団性のある農地
  • 生産力の高い農地
  • 資産保有目的となる可能性のある事業
  • 周辺地へ被害を与える恐れがある事業
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じる恐れがある事業

(注)これらの基準は一部です。申請前にご相談ください。

農地区分のお問合せについて

農地区分(農用地区域内農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地)については、原則電話での対応は受け付けておりません。公図、登記簿等所在の分かるものをメールまたはファクスでお送りください。

※状況に応じて回答までに数日から1週間程度かかる場合がございます。

申請書提出先

袋井市農業委員会(許可権者:4ヘクタール以下:袋井市農業委員会)

農地転用の申請を行う際は、事前にご相談ください。

また、4ヘクタールを超える場合には、事前協議が必要となり、

許可権者が県知事となります。該当する場合は、ご相談ください。

 

申請受付期間および許可日
申請受付期間 許可日
原則として、毎月10日~15日

原則として、申請受付日の翌月の農業委員会の日

ただし、30アール以上の案件については申請受付日の翌月の22日

申請受付期間や許可日は、変更になることもありますので、事前にご相談ください。

申請書及び添付書一覧

事業実施中・完了後の提出書類一覧

許可を受けた農地につきましては、許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告することとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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