農地を農地として売買、貸借する場合
個人または、農業生産法人が、耕作目的で農地を取得したり、借りたりしようとする場合には、農地法第3条により、市農業委員会の許可が必要です。
また、貸借については、農地法第3条の許可が不要で手続きが簡単な農業経営基盤強化促進法による利用権設定といった方法もあります。
農地法第3条申請
申請書受付期間
原則として毎月10日〜15日
審査日・許可書交付日
審査 : 原則として申請書受付月の翌月16日前後
交付 : 原則として審査日の翌日
申請書提出先
袋井市農業委員会事務局
(袋井市農政課農地利用係内)
申請書受付期間や許可日は、変更になることもありますので、事前に農業委員会にご確認ください。申請書及び添付書類一覧
農地法第3条申請添付書類一覧 (Wordファイル: 20.8KB)
農地法第3条許可申請書様式 (Wordファイル: 165.0KB)
記載例(受人が個人の場合) (Wordファイル: 135.5KB)
記載例(受人が農地所有適格法人の場合) (Wordファイル: 181.0KB)
主な許可基準・許可までの流れ
農地法第3条の主な許可基準は以下のとおりです。
農地の取得によって、周辺の農業に支障がないこと | 農業は周辺環境の影響を受けやすいため、周辺の農業に支障があると認められるような農地を取得することはできません。 |
農業従事日数 (常時従事) |
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること。 ※常時従事日数については年間150日以上とされています。 |
農地のすべてを効率的に耕作できること(全部耕作) | 新たに農地を取得しようとする者が所有している農地及び借りている農地について効率的に耕作を行っている必要があります。 |
★農地の取得に関する相談や確認は農政課農地利用係までお願いします。
★農地法第3条の許可基準や許可までの流れについては下部の添付ファイルを参照ください。
農地法第3条の主な許可基準・許可までの流れ (Wordファイル: 17.9KB)
農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による農地の貸借
利用権設定による農地の貸借は、貸主と借主による簡単な手続きで安心して行えます。 貸し手と借り手で決めた期間で貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。
この制度により貸借を希望される方は、利用権設定の用紙に記入し、農業委員会事務局または、お近くのJA各支店窓口へ
始期の約2カ月前までに
ご提出ください。
(用紙は農業委員会事務局または、お近くのJA各支店窓口に備え付けております。)
利用権設定によるメリット
- 農地法第3条の許可は不要です。
- 貸借の期間は、3年・6年・10年のいずれかを自由に設定できます。
(始期は3月1日・6月1日・9月1日・12月1日です。) - 貸した農地は、期間がくれば離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
引き続き貸したい場合は、簡単に再設定ができます。 - 市外に居住していてもかまいません。
[PDF]利用権設定用紙 (PDFファイル: 214.2KB)
【記載例】利用権設定用紙 (Excelファイル: 39.0KB)
袋井市で新たに利用権設定をされる場合、次の「利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況農業経営の状況」をご提出ください。
利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況 (Excelファイル: 108.5KB)
【記載例】農業経営の状況 (Excelファイル: 112.5KB)
農作業に常時従事しない個人、農地所有適格化法人以外の法人については、賃借に限って農地の利用が認められています。その際は、解除条件を付すことなどが要件となっておりますので、次の「別紙解除条件付貸借の場合の追加事項」をご提出ください。
解除条件付き貸借の場合の追加事項 (Wordファイル: 15.9KB)
PDF解除条件付き貸借の場合の追加事項 (PDFファイル: 51.7KB)
農地等を引き渡すこととなる期限前6月以内に成立した合意による解約の場合、農地法第18条第6項の規定による通知書をご提出ください。
使用貸借(無償)の場合は、使用貸借権設定に係る農地についての合意解約通知書をご提出ください。
農地法第18条第6項の規定による通知書 (Excelファイル: 25.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年03月09日