袋井市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

更新日:2024年04月01日

条例の制定理由

美しい景観、豊かな自然環境及び市民の安全安心な生活環境の保全並びに地球温暖化防止対策となる再生可能エネルギー発電事業推進との調和を図るために、市民、事業者、土地所有者及び市が協働して、市民の安全安心及び地域社会の発展に寄与するため、条例を制定しました。

条例施行日

令和元年9月1日

対象となる事業

発電出力10kW以上の太陽光発電設備・風力発電設備・バイオマス発電設備

抑制区域

市域全域

届出

発電出力10kW以上の事業

市長の同意

発電出力50kW以上の事業 ただし、発電設備の規模が次を超えるものは、同意しません。

・太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの総面積が12,000m

・風力発電設備は、再生可能エネルギー発電設備の高さが20m

経過措置等

令和元年9月1日において、FIT法第9条第1項の申請をしており、かつ、発電設備の設置工事が完了していない場合は、届出が必要となります。 ただし、発電出力50kW以上のものであっても同意を得る必要はありません。

(参考)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正(令和6年4月1日)について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、令和6年4月以降に再エネ特措法に基づく認定申請を行う場合は、複数回の説明会の実施が必要になります。

【改正に係る留意点】

袋井市では、条例の届出対象事業につきまして、事前協議後、届出前に地元説明会を実施いただいていますが、再エネ特措法の改正に伴い、加えて認定申請日の3か月前まで及び条例に基づく届出後、再エネ発電事業のための着工までの時期の2回の説明会が必要になります。その内、認定申請日の3か月前までに行う説明会は条例に基づく説明会と兼ねて実施できるため、「届出の手引き」及び資源エネルギー庁の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」について確認し、要件を満たした説明会の実施に御留意ください。

条例

規則

届出の手引き

様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境企画係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3135
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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