使用済物品等の回収事業に対する規制ついて
条例の概要
市では、使用済物品の不適正な屋外保管等に伴い、景観の悪化、火災や崩落等の危険、騒音や振動の発生などにより、周辺住民の生活に影響が及ばないよう、「袋井市使用済物品等の放置防止に関する条例」を定め、使用済物品の回収業の規制等を行っています。
条例で定められた事業を行う場合は、市への届出や保管基準を守るなどの対応が必要となります。
使用済物品等の放置防止に関する条例施行のお知らせ (PDFファイル: 274.0KB)
主な内容
〇対象となる方
規制対象となる使用済物品を有価物として取り扱う方が対象となります。
ただし、次に記載するものに該当する場合は対象外となります。
・運送業として運搬する場合
・リサイクルショップ(店舗型)で販売するために収集する場合
・有価物ではなく廃棄物として取り扱う場合
〇対象物品
一度使用された次の物品が使用済物品となり、規制の対象となります。
農機具、バイク(原付を含む)、タイヤ、自転車、家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)、小型電子機器(携帯電話、ラジオ、パソコン、炊飯器、電子レンジ 等)、金属及びプラスチック、ゴム、紙、木材、皮革又は繊維を素材に用いたもの(工具、蓄電池、電線、暖房器具、調理用器具、家具、がん具 等)
〇市への届出
使用済物品回収業を営む場合は、事前に市への届出や協議が必要になります。
〇事業を営む場合の基準や義務
(1)市との事前協議
(2)土地所有者の同意(同意書が必要です)
(3)市が定める届出者の基準の順守
(4)保管基準の順守
ア 保管場所の周囲には囲いを設けること(高さ、構造等の基準があります)
イ 使用済物品の保管場所である旨の掲示板を設置すること
ウ 使用済物品から汚水等が漏れ出たり、地下に浸透しないような保管を行うこと
エ 一定の高さ以上に使用済物品を積み上げないこと
(5)運搬基準の順守
ア 車両に使用済物品の運搬車両であることを表示すること
イ 届出書類の写しを常時携行すること
〇条例違反時の罰則
市からの指導や改善命令に従わなかった場合は、罰金等の罰則が適用される場合があります。
関係書式
【様式第1号(第3条関係)】使用済物品回収業開始届出書 (RTFファイル: 79.5KB)
【様式第2号(第4条関係)】使用済物品回収業変更届出書 (RTFファイル: 56.6KB)
【様式第3号(第6条関係)】保管場所の表示 (RTFファイル: 50.1KB)
【様式第4号(第7条関係)】車両の表示 (RTFファイル: 44.7KB)
【様式第5号(第9条関係)】使用済物品回収業廃止届出書 (RTFファイル: 45.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6057
メールアドレス:genryou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年11月29日