AEDの貸し出しについて
~市民の方が参加するイベントにAED(自動体外式除細動器)を貸し出します~
市内で開催される行事を対象に、参加者が心肺停止状態に陥ったときに備えるため、AEDの貸出事業を行っています。ぜひご活用ください。
貸し出しの対象
次の4つをすべてに該当するイベント・行事
- 市内で開催されるもの
- 市民が対象となるもの
- 営利を目的としないもの
- 医師、看護師、保健師、救急救命士または、普通救命講習等修了者を常時配置しているもの
貸し出しの手続き
貸し出し前
- 使用する日の1か月前から5日前までに、「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書」を健康未来課地域医療推進係に提出してください。(メール、ファクス・郵送可)
- 1の申請書の内容を確認後、適当であると判断した場合には、「自動体外式除細動器(AED)貸出決定通知書」にて、申請者に通知します。
- 貸出希望日に、身分証明書をご持参のうえ、AEDを受け取りに窓口へお越しください。
貸し出し後
使用後、AEDを窓口に返却する際に、「自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書」を提出してください。
貸し出しの期間
貸し出し日を含む7日間以内
貸し出し台数
原則 1台(先着順)
※台数に限りがありますので、貸し出し出来ない場合があります。
料金
無料
受付窓口
健康未来課 地域医療推進係
住所:袋井市久能2515番地の1 袋井市総合健康センター2階
電話:0538-43-7640 ファクス:0538-43-7641
Eメール:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp
注意事項
・AEDの盗難防止に努め、適正に使用または管理してください。
・AEDを処分し、または目的以外に使用しないでください。
・AEDを紛失、または破損したときは、損害を賠償していただきます。
・使用者の責めに帰すべき理由により、事故が発生し、または第三者に損害が生じたときは、使用者の責任にて処理していただきます。
貸出要綱、申請書類等について
・AED貸し出しについて、詳しくは、「袋井市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱」をご覧ください。
・申請時、返却時の際は、下記の様式を利用してください。
自動体外式除細動器(AED)貸出 チラシ (PDFファイル: 197.5KB)
袋井市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱 (PDFファイル: 59.2KB)
自動体外式除細動器(AED)貸出(内容変更承認)申請書 (PDFファイル: 126.7KB)
自動体外式除細動器(AED)貸出(内容変更承認)申請書 (RTFファイル: 66.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康未来課地域医療推進係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-43-7640
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年09月24日