低炭素建築物新築等計画の認定に係る手続き及び様式

更新日:2024年04月01日

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に係る手続き及び様式について、ご案内します。

低炭素建築物新築等計画の認定に係る手続き

低炭素建築物新築等計画の認定に係る手続きのうち、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に係るものについては、次の取扱要領により手続きをお願いいたします。

低炭素建築物新築等計画の認定に係る手続きに使用する様式

低炭素建築物新築等計画の認定に係る手続きに使用する様式のうち、本市で定めるものは下記からダウンロードできます。

低炭素建築物新築等計画の認定に係る機関の指定について

袋井市手数料条例別表第3に規定する都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく認定の申請の項及び都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく認定の申請の項の市長が定める機関の指定は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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