喫煙マナーやルールを守りましょう。

更新日:2021年08月18日

市では、たばこによる健康への影響から市民を守るための取組を進めています。

このページでは、法律や条例で定められたルールや明確なルールのないマナーについてお考えいただきたいことを紹介しています。

望まない受動喫煙を防ぐため、法律や条例で定められたルールや明確なルールのないマナーについてお考えいただき、未来を担う子どもや妊婦をはじめとする周囲の方々への配慮をお願いいたします。

守っていただきたい条例や法律(抜粋)

1 袋井市たばこによる健康への影響から市民を守る条例(以下、「たばこ条例」という。)

・第4条の2 市民は、喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮するものとし、特に20歳未満の者及び妊婦の周囲で喫煙をしないよう努めなければならない。

・第10条 市民は、20歳未満の者の喫煙等の誘発防止及び喫煙による危険の防止のため、歩きたばこ等をしないように努めなければならない。

・第12条の3 市内に所在する第2条第9号イに規定する施設(※幼稚園や学校等の教育施設)に隣接する路上においては、喫煙しないよう努めなければならない。

2 袋井市まちを美しくする条例(以下、「まち美条例」という。)

・第15条の2 何人も、公共の場所において、空き缶、空きびん、プラスチック容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、犬等のふんその他の廃棄物を投棄してはならない。

・第19条 何人も、公共の場所において喫煙する場合は、灰皿等のたばこの吸い殻を収納する容器が設置されている場所で喫煙するよう努めなければならない。ただし、たばこの吸い殻を入れる目的とした専用の携帯用容器を携行し、これを使用する場合は、この限りでない。

3 健康増進法(以下、「法」という。)

・第27条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

 

皆さんに守っていただきたいこと

歩きたばこ等をしないようにしましょう

たばこ条例第10条(努力義務)

・喫煙される方の近くにいる方やすれ違った方などがたばこの煙を吸い込み、受動喫煙につながります。

・小さいお子さんなどの目の高さにたばこがあるため、危険です。

 

幼稚園や学校などの隣接道路で喫煙しないようにしましょう。

たばこ条例第12条の3(努力義務)

・教育施設の隣接道路や出入口付近は、通学等で子どもが通るため、施設周辺での喫煙は、受動喫煙につながる恐れがあります。

・教育施設の周辺で喫煙すると、たばこの煙が流れ、受動喫煙につながる恐れがあります。

 

たばこのポイ捨てはやめましょう

まち美条例第15条(義務)、第19条(努力義務)

・吸殻は、灰皿(携帯灰皿含む)に捨てましょう。

・火のついたたばこは、火事や火傷の危険があります。

 

周囲の方々に配慮しましょう

たばこ条例第4条の2(努力義務)

法第27条(義務)

・望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙する際は、周囲の状況に配慮してください。

・特に、子どもや妊婦(胎児)は、受動喫煙による健康への影響をより強く受けると言われています。

・自宅や車内などのプライベート空間でも、子どもや妊婦の周囲での喫煙を控えましょう。

 

自宅での喫煙場所を見直しましょう

・ベランダや庭などで喫煙される場合、煙が周囲に流れている場合があります。

・室内の換気扇の下で喫煙された場合、換気扇の出口からたばこの煙が周囲に流れている場合があります。

・屋外やプライベート空間など、たばこを吸っていい場所であっても、周囲にたばこの煙が流れ、望まない受動喫煙場が生じないよう配慮しましょう。

 

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