市税の納付についてよくあるご質問

更新日:2024年09月15日

納付書を紛失した

納付書を再発行いたしますのでお申し出ください。紛失したと思った納付書を後日発見したときは、重複しないよう片方の納付書を破棄してください。

納期限日を過ぎてしまった

納付書に記載された納期限日を過ぎても、金融機関や袋井市役所、浅羽支所の窓口で納付することができます。コンビニエンスストアでの納付は納期限日までのお取り扱いが原則ですが、仕事の都合などで金融機関の営業時間内に窓口へ出向くことができない場合はご相談ください。

督促状が届いた

市税の納期限を過ぎても納付が確認できない方に、督促状でお知らせしています。当初の納税通知書を紛失した場合は督促状を納付書として使用し、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で現金納付するか、QRコードを利用してスマートフォンアプリまたはクレジット決済でお納めいただくことも可能です。

当初の納税通知書と督促状とで二重納付しないようご注意ください。

納付したのに督促状が届いた

督促状は、市税の納期限を過ぎても納付が確認できない方へ送付しますが、発送直前に納付された場合、その納付情報はまだ市の収納システムへ反映されていないため督促状の発送を止めることができません。お手元の領収証書に記載された年度、税目、期別、金額が督促状の記載内容と同一であれば、督促状は行き違いですのでご容赦ください。納期限内の納付をお願いいたします。

◆クレジットカードにより納付手続きをしたはずなのに督促状が届いた場合

何らかの原因で納付手続きが完了していない可能性があります。手続きが完了すると、地方税お支払サイトからお知らせのメールが送信されます。手続完了の通知メールが届いているか、着信履歴をご確認ください。

◆スマートフォンアプリで決済したはずなのに督促状が届いた場合

何らかの原因で納付手続きが完了していない可能性があります。対象の市税について納付履歴があるか、アプリ内の利用明細で年度、税目、期別、金額をご確認ください。

口座振替を利用したい

通帳、届出印、本人確認のための身分証明書をお持ちの上、金融機関窓口でお申し込みください。営業時間内に金融機関へ出向くのが困難な場合は、郵送で申し込む方法をご案内しますのでお申し出ください。ただし、金融機関窓口で直接申し込む場合より口座振替開始が遅くなりますことをご了承ください。

口座振替をやめたい(スマホアプリ・クレジット決済に変更したい)

振替口座の通帳と届出印、本人確認のための身分証明書をお持ちの上、金融機関窓口へ「口座振替をやめたい」とお申し出ください。「口座振替廃止届書」をご提出いただきます。併せて、振替廃止後の納期の納付書を発行いたしますので「口座振替をやめたい」と納税証明係へご連絡ください。

キャッシュレス決済をしたい

納付書に印刷されたQRコードをスマートフォンのカメラ機能で読み取ることで、スマートフォンアプリ決済やクレジット納付をご利用いただけます。

通知の送付先を変更してほしい

納税通知書や過誤納金還付のお知らせなどの送付先を変更したいときは、所定の様式で申請してください。

例1 仕事の都合で、住民登録は袋井市のまま県外で一定期間居住するため、現住地で通知を受け取りたい。 

例2 海外へ転出するため、通知は国内に残る親族あてに送ってほしい。

例3 高齢で税金の管理が難しくなった親の代わりに、通知の受け取りや納税手続きを自分がやりたい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

納税課納税証明係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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