合併処理浄化槽設置事業費補助金

更新日:2023年03月27日

合併処理浄化槽設置事業費補助金

袋井市では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする方に補助金を交付しています。 なお、年度ごとに予算上限に達し次第、受付を終了します。 

補助対象者

補助対象区域に設置する専用住宅などの個人所有者で、市税等の滞納がない方。

補助対象区域

袋井市内において公共下水道の事業計画区域及び農業集落排水事業実施区域を除く区域。

補助対象となる浄化槽

10人槽以下の合併処理浄化槽で、合併処理浄化槽設置工事費が補助対象となります。

補助対象となる建築物

専用住宅及び居住部分が2分の1以上ある併用住宅が対象となります。

ただし、次の住宅については対象外となります。
  • 補助金交付申請を行う者本人が居住しない住宅
  • 建て売り住宅
  • 共同住宅、下宿舎、寄宿舎
  • 所有者の承諾が得られない借家住宅

補助限度額

補助限度額
人槽区分 補助限度額 上乗せ補助該当の場合
5人槽

 

332,000円

 

703,000円
6~7人槽

 

414,000円

 

902,000円
8~10人槽

 

548,000円

 

 

1,272,000円

 

  • 浄化槽の人槽区分は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準によって算定し、この人槽の限度額が上限となります。
  • 平成30年10月1日より、付け替えの場合、従来7人槽を設置しなければならなかった住宅において、居住人員や水道使用量によっては5人槽の設置が可能となりました。また、令和3年4月1日より、県内統一で戸建住宅に設ける浄化槽の処理対象人員算定基準が緩和されることとなりました。詳しくは都市計画課の戸建住宅に設ける浄化槽の処理対象人員算定基準の緩和についてページをご覧ください。
  • 補助金の交付決定を受ける前に浄化槽を設置した場合は、補助金は受けられません。
  • 上記の補助限度額は、国が算定する標準工事費より設定するため、変更になる場合があります。
  • 上乗せ補助該当の要件は、建物の新築、増築を伴わないもので、汲み取り便所、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に付け替える場合となります。
  • 補助金制度を利用して浄化槽を設置した場合、補助金の受給回数や浄化槽の使用期間に制限があります。

様式等

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課下水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp

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