空き家のリフォーム工事補助制度
移住支援空き家活用事業補助金
空き家を賃貸住宅として移住者に貸し出すためにリフォーム工事を行う場合に補助金を交付します。
対象空き家
1. 1年以上空き家であること
2. 昭和56年6月以降に建築された、又は耐震補強工事済みの一戸建ての住宅であること
補助金額
対象リフォーム工事費の3分の2以内とし、300万円を限度とします。
適用条件
・市の空き家台帳に登録されており、市に「空き家等の管理に関する同意書」を提出していること。
※対象空き家の条件を満たす空き家を所有されていて、空き家台帳に登録されていない方は、まずは「すまいの相談センター」へご連絡をお願いします。
すまいの相談センター
場 所 :袋井市袋井260-1
開館日 :火・水・木・土曜日 8:30~17:15
電話番号:0538-44-3321
※駐車場は宿場公園北側広場をご利用ください。
注意事項
・移住者の方は市外在住(1年以上)で、所有者と3親等以内の親族でない者とし、継続して5年以上袋井市への居住意思のある方とします。
・リフォーム工事費の3分の1は自己負担が必要となります。
・その他、市税等の滞納がないこと等条件があります。
・補助対象の工事を全て完了した上で、令和8年2月末までを目安に実績報告を行う必要があります。
申込期間
令和7年4月1日(火曜日)から随時受付(予算の上限に達し次第終了する場合があります。)
申込方法
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
更新日:2025年04月01日