空き家のリフォーム工事補助制度

更新日:2025年04月01日

移住支援空き家活用事業補助金

空き家を賃貸住宅として移住者に貸し出すためにリフォーム工事を行う場合に補助金を交付します。

対象空き家

1. 1年以上空き家であること

2. 昭和56年6月以降に建築された、又は耐震補強工事済みの一戸建ての住宅であること

補助金額

対象リフォーム工事費の3分の2以内とし、300万円を限度とします。

適用条件

・市の空き家台帳に登録されており、市に「空き家等の管理に関する同意書」を提出していること。

※対象空き家の条件を満たす空き家を所有されていて、空き家台帳に登録されていない方は、まずは「すまいの相談センター」へご連絡をお願いします。

すまいの相談センター

場 所 :袋井市袋井260-1

開館日 :火・水・木・土曜日 8:30~17:15

電話番号:0538-44-3321

※駐車場は宿場公園北側広場をご利用ください。

注意事項

・移住者の方は市外在住(1年以上)で、所有者と3親等以内の親族でない者とし、継続して5年以上袋井市への居住意思のある方とします。

・リフォーム工事費の3分の1は自己負担が必要となります。

・その他、市税等の滞納がないこと等条件があります。

・補助対象の工事を全て完了した上で、令和8年2月末までを目安に実績報告を行う必要があります。

申込期間

令和7年4月1日(火曜日)から随時受付(予算の上限に達し次第終了する場合があります。)

申込方法

市役所3階建築住宅課に必要書類を添えて申請書を提出してください。

事前相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。

 

袋井市移住支援空き家活用事業補助金交付要綱(PDFファイル:1.1MB)
 

申請様式一式(Wordファイル:37.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp