後期高齢者医療制度の障害認定について
65歳から74歳までの方で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度に加入できます
65歳から74歳までの方で、次のいずれかの要件に該当する方は、申請し認定を受けることにより、後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。
一定の障害があると認定される主な要件
- 国民年金法等による障害年金の受給権者
- 身体障害者手帳をお持ちで、障害の等級が1・2・3級と4級の一部の方
- 療育手帳をお持ちで、状態がA(重度)の方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の等級が1・2級の方
申請方法
申請時の持ち物
- 障害年金の年金証書または身体障害者手帳など
- 現在お使いの有効期限内の健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
- 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※該当する方には、定期的に制度の案内通知を送付していますので、その通知が送付されている方は、その通知を併せてお持ちください。
申請書
後期高齢者医療障害認定申請書 (PDFファイル: 37.2KB)
後期高齢者医療障害認定申請書記入例 (PDFファイル: 255.4KB)
申請先
袋井市役所1階・保険課保険給付係(電話番号:0538-44-3191)
その他
- 現在の保険に引き続き加入したときと、後期高齢者医療制度に加入したときに変わることなどをあらかじめよく確認のうえ、後期高齢者医療制度に加入するかを検討してください。
- 申請をして認定された日から、後期高齢者医療制度の適用を受けることになります。月の途中で後期高齢者医療制度に加入すると、その月の自己負担限度額などが割高になることもありますので、加入時期にはご注意ください。
- 後期高齢者医療制度に加入する場合は、確実に前の保険の脱退の手続きをしてください。
- 後期高齢者医療制度の加入後に、認定要件に該当しなくなった場合には、資格喪失の届出が必要となります。
- 障害認定により、後期高齢者医療制度に加入した場合でも、75歳に年齢到達する前であれば、別の保険に移ることもできますので、ご希望の際は後期高齢者医療制度からの資格喪失の届出を行ってください。
その他、後期高齢者医療制度の一般的事項については、下記リンクからご確認ください。
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更新日:2021年05月31日