8月1日から使える資格確認書等を送ります。
令和8年(2026年)7月31日に、現在お使いの資格確認書(ウグイス色)等が有効期限を迎えるため、7月中旬に、対象となる方へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。なお、69歳以下で既に「資格情報のお知らせ」を交付済の方には、送付しません。引き続き、お手元の「資格情報のお知らせ」を保管してください。
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資格確認書 |
資格情報のお知らせ |
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形状 |
クリーム色のカード型 |
A4紙面 |
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交付対象者 |
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有効期限 |
令和9年7月31日 |
なし |
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(注意)ただし、年齢により有効期限が別に設定されている場合があります。下記「よくあるご質問Q6またはQ7」をご覧ください。 |
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その他 |
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よくあるご質問
Q1.「資格確認書」とは何ですか?
- マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない)方等に交付される書類です。
- 医療機関・薬局の窓口でご提示いただくことで、保険資格の提示ができ、これまでどおりの自己負担で保険診療を受けられます。
Q2 .「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
- マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の被保険者資格などを簡単に把握できるように、医療保険者(勤務先や自治体)から交付される書類です。
- 顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。携行しやすいように加工された部分のみでも有効です。
- 「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けることはできません。
Q3.マイナ保険証を登録してあるか、確認できますか?
- お持ちのスマートフォンからマイナポータルにログインすることで、健康保険の情報が確認できます。マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要です。
Q4.マイナ保険証を持っていますが、施設等に入っているので資格確認書をもらえますか?
- 要介護のご高齢の方や障がいをお持ちの方など(要配慮者)、マイナ保険証での受付が困難な方は、窓口や郵送での申請により発行できます。施設入所の方は、代理で申請できます。(マイナ保険証を利用できる方は、申請できません。次のQ5をご覧ください。)
窓口での申請に必要なもの
- 資格確認書交付申請書(窓口、ホームページにあります。)
- 要配慮者対象であることが確認できるもの(介護保険被保険者証、施設入居がわかるもの、障害者手帳など)
- 申請者(または代理人の方)の本人確認書類(★顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)1点、または、介護保険者被保険者証、年金証書、受給者証などの書類2点)
- 別世帯の方が申請する場合は、委任状
申請窓口
市役所1階保険課国保年金係、浅羽支所市民サービス課
別世帯の方や代理人が申請した場合
資格確認書は、窓口で即日発行します。
Q5.マイナ保険証に登録したら、その後、解除はできますか?
- 袋井市国保加入中であれば、窓口、郵送での申請により解除できます。申請後に資格確認書をお渡しします。(社会保険加入中の方は、勤務先や加入中の健康保険組合等へお問い合わせください。)
窓口での申請に必要なもの
- マイナ保険証利用登録解除申請書(窓口、ホームページにあります。)
- 解除希望者の本人確認書類(Q4★参照)
- 申請者の本人確認書類(Q4★参照)
- 別世帯の方が申請する場合は、委任状
申請窓口
市役所1階保険課国保年金係、浅羽支所市民サービス課
別世帯の方や代理人が申請した場合
資格確認書は、窓口で即日発行します。
Q6.資格確認書等の有効期限とは何ですか?(現在69歳の方)
- 70歳の誕生日が今年の8月2日から来年の7月31日までの方が対象です。
- 有効期限は、誕生月の月末までです(1日が誕生日の場合は前月末日です)。
- 有効期限が切れる月の中旬に、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。届け出は不要です。
Q7.資格確認書等の有効期限とは何ですか?(現在74歳の方)
- 75歳の誕生日が今年の8月2日から来年の7月31日までの方が対象です。
- 有効期限は、誕生月の前日までです。
- 75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度に移行となります。後期高齢者医療制度の新しい資格確認書等は、誕生月の前月の下旬に送付します。届け出は不要で、75歳の誕生日からご利用いただけます。
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更新日:2026年06月30日