後期高齢者医療制度

更新日:2021年05月31日

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後期高齢者医療制度は、増大する高齢者医療費を踏まえ、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため、創設された独立した医療保険制度です。 75歳以上の方全員と、一定の障害があると認定された65歳から74歳までの方が加入します。

制度の仕組み

後期高齢者医療制度の仕組み

静岡県後期高齢者医療広域連合について

制度の運営主体として、都道府県単位で全市町村が加入する特別地方公共団体である「広域連合」が設置されました。 被保険者の資格の管理に関する事務、医療給付に関する事務、保険料の賦課に関する事務、その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務を行っています。

所在地

静岡市葵区黒金町59番地の7 ニッセイ静岡駅前ビル3階

広域連合ホームページ

制度の詳細について

制度の詳細については、下記リンクからご確認ください。

資格(保険証など)について

給付(高額療養費など)について

保険料について

保健事業(人間ドック費用助成・健診などについて)

75歳に年齢到達し、制度に加入された方へ

その他

住所地以外に制度関係通知を送付したいとき

被保険者が施設入所しているなどの理由により、住所地以外に制度関係通知を送付したい場合は、申請により送付先を設定することができます。

持ち物

  • 保険証
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請書

※令和3年4月1日から押印不要となりました。

申請先

  • 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
  • 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

市役所又は浅羽支所への来庁が難しい方は、次のいずれかにより申請ください。

  1. 次のリンクから、オンライン申請により申請する。
  2. 上記「後期高齢者医療 送付先登録(追加・変更・取消し)申請書」を印刷のうえ、次の郵送先までご郵送ください。

 郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係

特定疾病療養受療証の申請について

厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全など)に関する診療を受ける場合は、特定疾病療養受療証を交付しますので、申請してください。この受療証を提示することにより、病院などでの支払いの1か月の限度額が10,000円となります。受療証は有効期間がありませんので、大切に保管してください。

また、他の制度により払い戻しがある場合を除き、特定疾病療養にかかった医療費が1か月で10,000円を超えたときは、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。初回のみ市から申請書を郵送しますので、ご返送ください。2回目以降は登録の口座に払い戻します。

なお、所得区分が低所得2・1の被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証を別に申請のうえ、病院などに提示すると1か月の自己負担限度額が8,000円となります。

持ち物

  • 保険証
  • 医師の意見書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請書

※令和3年4月1日から被保険者の押印は不要となりました。

申請先

  • 市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
  • 浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)

市役所又は浅羽支所への来庁が難しい方は、次のいずれかにより申請ください。

  1. 次のリンクから、オンライン申請により申請する。
  2. 上記「後期高齢者医療特定疾病認定申請書」を印刷のうえ、必要書類と併せて次の郵送先までご郵送ください。

 郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係

注意点

オンライン申請による再交付申請の場合、申請からお手元に受療証などが届くまで、数日から1週間程度、郵送による申請の場合、最大2週間程度かかります。

そのため、お急ぎのときは、お手数ですが、来庁による申請をご利用ください。

マイナンバー制度について

平成28年1月のマイナンバー制度による個人番号利用開始に伴い、後期高齢者医療に関する一部の届出書及び申請書に「個人番号記載欄」が追加されました。

ジェネリック医薬品を活用しましょう

医師の処方に基づき調剤されるお薬のうち、新薬(先発医薬品)の特許期間終了後に承認を得て販売される、同じ主成分・同等の効果を持つお薬をジェネリック医薬品(後発医薬品)といいます。後発医薬品は、開発の期間や費用を抑えられるため、新薬よりも安く設定されており、医療費が安く抑えられる可能性があります。 まずは、後発医薬品に切り替えられるかどうか、医師や薬剤師などにお問い合わせください。

マナーを守って受診しましょう

緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたしていますので、急病でないときは休日や夜間に救急病院を利用するのは控えましょう。 日頃から自分の症状を把握し、相談できる「かかりつけ医」を持ち、具合が悪いときは早めの受診を心がけましょう。また、同じ病気で複数の病院に同時期にかか重複受診も控えましょう。

不審な電話や訪問者にご注意ください

袋井市などを名乗り、保険料や医療費の還付(払い戻し)があるといって、キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号を尋ねたり、ATMの操作を指示する電話が多発しています。 市から保険料や医療費の払い戻しをするときは、必ず書面により提出の依頼を行います。電話で個人情報を尋ねることは原則としてありませんし、特に、ATMの操作を依頼することは、絶対にありません。 不審に思うときは、電話の内容や相手の名前、電話番号などを確認し、やり取りの前に市担当課にご確認ください。また、できる限り警察署への通報を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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