国保での自己負担割合と受けられる給付
病院などでの自己負担割合
病院などの窓口で、国民健康保険証を提示して治療を受けた場合、自己負担割合は次のとおりです。
未就学児童(義務教育就学前(6歳に達してから最初の3月31日)まで) | 2割 |
6歳から69歳まで | 3割 |
70歳から74歳まで | 2割 (現役並み所得者は 3割 ) |
70歳から74歳までの方の自己負担割合の判定方法は、下記リンクでご確認ください。
国保で受けられる給付
国保で受けられる給付は、次のとおりです。それぞれの詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
高額療養費など
1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
事前に限度額適用認定証などを申請することで、病院などでの保険診療分の自己負担が自己負担限度額までの支払いとなり、あらかじめ高額療養費分の負担を軽減することもできます。
住民税非課税世帯に交付される限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、入院時の食事代の標準負担額も減額されます。入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の認定証を交付しますので、さらに標準負担額が減額されます。
医療費を全額支払った場合(療養費)
急病などで保険証を持たずに治療を受けたときや、補装具(コルセット)代がかかったとき、はり・灸・マッサージの施術を受けたときなどは、全額自己負担した後、申請すれば審査後、通常の自己負担額を除いた額が払い戻されます。
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、子ども1人について、50万円が支給されます。
葬祭費
国保加入者がお亡くなりのとき、葬儀を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費
1年間(8月から翌年7月まで)の医療費が高くなった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護それぞれで高額療養費や高額介護サービス費を支給したあとに、医療費と介護サービス費を合算して自己負担限度額を超える金額があるときに、その金額が払い戻されます。
移送費
入院や転院の際に、医師の指示により緊急でやむを得ず被保険者を移送したとき、移送にかかった費用が払い戻されます。
病院などへの受診時や給付を受ける際の注意事項
- 社会保険などの別の保険者の保険証が切り替わったときは、袋井市国保の保険証は使用しないでください。間違って使用した場合、袋井市国保から国保負担分の返納を請求することがあります。詳しくは、下記リンク「保険証は正しく使用しましょう」をご確認ください。
- 交通事故などの相手方がいる事故などによるケガなどは、国保の保険証を使用する場合は、事前の届出が必要です。詳細は下記リンク「交通事故でなどで国保を使いたいとき」をご確認ください。
- 病気やケガの原因が勤務中によるものは、労働災害保険から給付されますので、国保の保険証を提示して受診しないでください。
- 国保被保険者の不法行為(飲酒運転や無免許運転、傷害事件など)によるケガなどは、原則として国保の保険証の使用が制限されますので、保険証の使用にあたっては担当課までご相談ください。その結果、国保負担分の全額又は一部の給付が制限されることがあります。
- 国民健康保険税を滞納すると療養費などを申請しても、原則として国保税に優先的に充当することとなります。
その他
それぞれの情報の詳細な内容は、下記のリンク先からご確認ください。
- 最初に作られた薬(先発医薬品、新薬)の特許が切れてから作られたジェネリック医薬品(後発医薬品)をご利用ただくことで、窓口での自己負担額の軽減だけでなく、全体の医療費の抑制にもつながります。ジェネリック医薬品を利用しましょう。
- 袋井市国保では、国保被保険者が自分の医療費がどれだけかかったのかを把握することで、それぞれの健康の大切さを認識し、国保事業の健全な運営への理解を得るために、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を、お一人1枚ずつ年6回送付しています。
- 人工透析や必要な慢性腎不全などの厚生労働大臣が指定する特定疾病の治療を受ける被保険者には、申請により特定疾病療養受療証を交付します。その受療証により、病院などでの自己負担を軽減できます。
- 災害等により資産に重大な損害を受けた場合など、特別な理由で一時的に病院などの窓口で支払う一部負担金を支払うことが困難な場合に医療費の一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
- 診療報酬の請求内容を記載した診療報酬明細書(レセプト)の開示を依頼できます。
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更新日:2023年11月17日