建築物省エネ法関係の手続き及び様式

更新日:2024年04月01日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、建築物省エネ法といいます。)に基づく各種手続き及び様式について、ご案内します。

建築物省エネ法に基づく手続き

建築物省エネ法に基づく手続きのうち、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に係るものについては、次の取扱要領により手続きをお願いいたします。

建築物省エネ法に基づく手続きに使用する様式

建築物省エネ法に基づく手続きに使用する様式のうち、本市で定めるものは下記からダウンロードできます。

特定建築物の建築主の基準適合義務【適合性判定】関係

一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置【届出】関係

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定【性能向上計画認定】関係

建築物のエネルギー消費性能に係る認定【認定表示】関係

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

袋井市では、建築物省エネ法第15条第1項に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に次のとおり建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)の業務を委任しています。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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